夏ですね。
昼間に子供が増えますね。
昼間のコンビニで、
おにぎりやカップめんを買う少年達
彼らも受験生。
共に夏を戦おう!!
さて、昨日の問題
★宅建30モンメ★国土利用計画法
事後届出においては、土地に関する権利の移転等の対価の額を届出書に記載しなければならないが
当該対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときでも、そのことをもって勧告されることはない。
国土利用計画法によれば、正しいものには「○」、誤っていれば「×」を。
正解は、『○』
事後届出制においては、土地の地用目的に関して勧告することができるが、対価の額に関して勧告することはできない(国土利用計画法24条1項)。
ちなみに、事後届出は権利取得者が行います。
身近に感じる言葉や状況がないから
いまいち、頭に入らない・・・。
でも重要なポイントだからね!
しっかり覚えていきましょう。
それでは本日の問題
★宅建31モンメ★国土利用計画法
事後届出に係る土地の利用目的について勧告を受けた場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨及びその勧告の内容を公表されるとともに、罰金に処せられることがある。
国土利用計画法によれば、正しいものには「○」、誤っていれば「×」を。