織姫と彦星は出会えたのかな。
本格的な夏日和
しかし!!
受験生に夏はない!!
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昨日の問題
★宅建27モンメ★区分所有法
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、規約で別段の定めがあるときを除き、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる。
区分所有法によれば、正しいものには「○」、誤っていれば「×」を。
正解は、『×』
専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とは、原則として、分離して処理することはできない が
例外として、規約に別段の定めがあるときは、分離して処分することもできる(建物の区分所有等に関する法律22条1項)。
問題文の原則と例外が逆になっているんだね!
【原則】分離出来ない-【例外】出来る
敷地があって建物が建ってるんだからね。
専有部分ってことは、マンションの1室・建物の1室ですよ。
その建物が建ってる敷地の利用権は二つでひとつですよね。
★宅建28モンメ★区分所有法
建物の区分所有等に関する法律又は規約により集会において決議するべきとされた事項であっても
区分所有者全員の書面により合意があったときは、書面による決議があったものとみなされる。
区分所有法によれば、正しいものには「○」、誤っていれば「×」を。