宅建★24モンメ 借地借家法 | IDMobile-コンテナハウスいかがですか?!

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今日、パパとママの結婚記念日よ

と、ウキウキなメールを送ってくる母

68歳


お互いを尊敬し合う仲良し夫婦
いつまでも私の憧れる夫婦像、理想でいてくださいね。


昨日の問題
 
★宅建23モンメ★権利関係・借地借家法
 
AがBに対してA所有の建物を一時使用ではなく、期間を定めないで賃貸した場合、Aは、Bに対して
正当な事由のある解約の申入れの日から6か月を経過しないと建物の明渡しを請求することができない。
 
借地借家法によれば、正しいものには「○」、誤っていれば「×」を。
 
正解は、『○』
 
当事者が建物の賃貸借の期間を定めなかった時には、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができる
(民法617条1項-22モンメのおさらい)
 
賃貸人から解約の申入れをするには、正当の事由があることが必要である(借地借家法28条)
オーナーさんの気分で出て行けとは言えないのね。
 
なので、
【賃貸人から正当の事由のある解約申入れがなされた場合】
→その日から6か月経過後に賃貸借は終了する(借地借家法27条1項)。
 
これに対して、
賃借人からの解約申入れをするには、正当な事由は不要であり、解約申入れ後3か月経過すれば
賃貸借は終了する(民法617条1項2号)。
 
借りる人は、どんな理由でも解約の申入れができるのね。
 
 
★宅建24モンメ★権利関係・借地借家法
 
更新に関する問題だよ。
 
借地権の当初の存続期間が満了し借地契約を更新する場合において、
当事者間でその期間を更新の日から10年と定めたときは、その定めは効力を生じず、更新後の存続期間は更新の日から20年となる。
 
借地借家法によれば、正しいものには「○」、誤っていれば「×」を。
 
 
 
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