交通違反は3種類に分けることができます。
シートベルト着用義務違反など、違反点数が登録されるだけのもの
駐車違反について車の持ち主が「放置違反金」を徴収されるもの
罰則を伴う違反
3つ目は、具体的には酒気帯び運転やスピード違反、信号無視、運転中の携帯電話使用などです。
これらは懲役または罰金という刑罰の対象となり、犯罪に当たります。
たかが交通違反といっても、犯罪である以上は刑事訴訟法で定められた「刑事手続き」で処理されることになります。
ただし、すべての交通違反を刑事手続きへ送り込むと、検察庁、裁判所はたちまちパンクしてしまいます。
ですから、軽微な違反については、ドライバーが反省して特別な「反則金」を払えば、刑事手続きでは扱わないというシステムになっています。
これは、1968年7月1日に施行された「交通違反通告制度」といわれるものです。
軽微な違反は「反則行為」と呼ばれ、青キップと反則金の納付書が交付されます。
反則金の納付は任意で、納付せずに刑事手続きへ進むこともできます。
警備でない違反は「非反則行為」で、赤キップが交付されます。
こちらは反則金で済ます機会は与えられず、最初から刑事手続きへと進みます。
