商号と商標のちがい | 産廃診断書専門の中小企業診断士

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ふじのくにコンサルティング® 杉本剛敏 中小企業診断士事務所の杉本です。私はコピーライターとしてネーミングやコピーを作る一方で、中小企業診断士として企業のマーケティングを支援。2021年、2016年に静岡新聞広告賞受賞。これまでに提案した企画書は500を超えます。

混同されがちなのが、商号と商標。

 

どう違うのか、かんたんに言えば、商号は会社名であり、

各市町村の法務局に登録されるもの。

 

一方、商標は、商品やサービスの名前であり、

特許庁に登録されるもの。

 

商号は、以前は、同じ業種の会社が市町村にあれば、同じ社名は認められなかったが、今では緩和されている。

 

商標は、日本国内であれば、登録した分野であれば、その商品名やサービス名が独占的に使えます。

 

通常の表記に商号を使うだけなら、問題はないが、

広告的に使うなら、商標をとる方が安心です。

 

いくら先にその名前を使っていたとしても、

全国的に知られていなければ、後から商標を取られれば、

その名前は使えなくなってしまうからです。