地理的表示保護制度 | 産廃診断書専門の中小企業診断士

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ふじのくにコンサルティング® 杉本剛敏 中小企業診断士事務所の杉本です。私はコピーライターとしてネーミングやコピーを作る一方で、中小企業診断士として企業のマーケティングを支援。2021年、2016年に静岡新聞広告賞受賞。これまでに提案した企画書は500を超えます。

前回、地域団体商標について書いたが、

それと似たような制度として「地理的表示保護制度」がある。

 

これも地域で育まれたものを対象とし、その事業者の団体が登録申請するのは地域団体商標と同じだが、保護対象が限定される。

 

農林水産物や酒を除く飲食料品に限られるのだ。

 

登録産品の例として…

「夕張メロン」、「市田柿」、「下関ふぐ」などがある。

 

このことからもわかるように、管轄が特許庁ではなく、農林水産省となる。

多くはGIマークと併せて地理的表示がされており、日本の代表的なグルメが勢ぞろいしている。