地理的表示保護制度前回、地域団体商標について書いたが、 それと似たような制度として「地理的表示保護制度」がある。 これも地域で育まれたものを対象とし、その事業者の団体が登録申請するのは地域団体商標と同じだが、保護対象が限定される。 農林水産物や酒を除く飲食料品に限られるのだ。 登録産品の例として… 「夕張メロン」、「市田柿」、「下関ふぐ」などがある。 このことからもわかるように、管轄が特許庁ではなく、農林水産省となる。 多くはGIマークと併せて地理的表示がされており、日本の代表的なグルメが勢ぞろいしている。