地域団体商標とは? | 産廃診断書専門の中小企業診断士

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ふじのくにコンサルティング® 杉本剛敏 中小企業診断士事務所の杉本です。私はコピーライターとしてネーミングやコピーを作る一方で、中小企業診断士として企業のマーケティングを支援。2021年、2016年に静岡新聞広告賞受賞。これまでに提案した企画書は500を超えます。

個々の事業者ではなく、団体が商標登録するものとして、地域団体商標があります。

 

地域と商品名を組み合わせた商標でありあり、その事業者の団体が登録申請。登録された商標は、その団体の構成員が使用します。

 

たとえば…

江戸切子(江戸切子協同組合)

道後温泉(道後温泉旅館協同組合)

 

通常は地域と商品名を組み合わせた商標は、全国周知にならないと登録できませんが、地域団体商標なら、より早い段階で登録ができます。

 

地域振興や地域ブランドの育成という側面もあるのでしょうね。