商標とは、自社の商品やサービスと、他社のそれとを識別するためのものなので、当然、識別できない似通ったものは商標登録することはできません。
消費者が間違って購入してしまうのを防ぐためでもあります
ここで、識別性の無い商標の例をいくつかあげてみます。
1.普通名称
その商品の一般的な呼び名となっているもの。リンゴ、メガネ、パソコン、スマホなど。
2.慣用的な名前
その業界内では多く用いられているもの。例えば清酒業界の「正宗」など。
3.ありふれた氏名
鈴木、佐藤、山田など、これが商標登録されたら本人は困るかも。
4.きわめて単純で、ありふれたもの
かな一文字、ローマ字一文字など。これも識別性が無いとみなされます。
5.公序良俗に反するもの
ひわいな言葉など、登録されてしまうと、買う側が恥ずかしくなります。
その他、まったく同じでなくても、すでに商標登録されているものと類似しているものは、商標登録できません。
ただし、商標登録は商品やサービスの区分(種類)ごとに行われるので、、区分が違えば、すでに同じものが登録されていても、新たに登録をすることができます。
ちなみに出願は特許庁に行います。