商標登録できるもの、できないもの。商標登録を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。 1.自己の業務にかかる商品やサービスに使うもの。 これは今使用していなくても、将来使用するのならOK。 2.識別性があるもの。 無いものは他人の商品やサービスと区別がつかないのでNG。 3.識別性の例外 識別性があっても公序良俗に反するものはNGなど、いつつかの例外規定がある。 4.先に出願されていないもの 同じ商標があった場合、先に出願された方が登録の権利がある。 次回はこの中から2と3についてさらに掘り下げてみていきます。