商標登録できるもの、できないもの。 | 産廃診断書専門の中小企業診断士

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ふじのくにコンサルティング® 杉本剛敏 中小企業診断士事務所の杉本です。私はコピーライターとしてネーミングやコピーを作る一方で、中小企業診断士として企業のマーケティングを支援。2021年、2016年に静岡新聞広告賞受賞。これまでに提案した企画書は500を超えます。

商標登録を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。

 

1.自己の業務にかかる商品やサービスに使うもの。

これは今使用していなくても、将来使用するのならOK

 

2.識別性があるもの。

無いものは他人の商品やサービスと区別がつかないのでNG

 

3.識別性の例外

識別性があっても公序良俗に反するものはNGなど、いつつかの例外規定がある。

 

4.先に出願されていないもの

同じ商標があった場合、先に出願された方が登録の権利がある。

 

次回はこの中から23についてさらに掘り下げてみていきます。