商標法の目的 | 産廃診断書専門の中小企業診断士

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ふじのくにコンサルティング® 杉本剛敏 中小企業診断士事務所の杉本です。私はコピーライターとしてネーミングやコピーを作る一方で、中小企業診断士として企業のマーケティングを支援。2021年、2016年に静岡新聞広告賞受賞。これまでに提案した企画書は500を超えます。

前回、商標の種類について述べたが、その前に、そもそも商標とは何かを書くべきだった。

 

商標とは、事業者が自己の商品、サービスを他者と区別するためにつけられた文字、図形、記号、またはこれらを組み合わせたものである。

 

だから、発明の特許権、デザインの意匠権とちがい、商標権は「その商標が他と識別性があるか」が、登録の要件となる。

 

他と識別性がないのなら、消費者は、本来購入しようと思っていた事業者の商品ではなく、間違えて他の商品を選んでしまうことがあるからだ。

 

そして、いい商品、選ばれる商品をつくり続けることにより、その商標には消費者からの信用が蓄積されてくる。商標権とは、この「業務上の信用」を保護しているのに他ならない。

 

それは、古くは「のれん」、今では「ブランド」と言いかえることができるだろう。