知的財産経営とは? | 産廃診断書専門の中小企業診断士

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ふじのくにコンサルティング® 杉本剛敏 中小企業診断士事務所の杉本です。私はコピーライターとしてネーミングやコピーを作る一方で、中小企業診断士として企業のマーケティングを支援。2021年、2016年に静岡新聞広告賞受賞。これまでに提案した企画書は500を超えます。

「知的財産」とは人間のクリエーティブな活動の中から産まれたものであり、それを法律で保護したものが「知的財産権」となる。

その中でビジネスにかかわっているのが、下記の4つであり、総称して産業財産権と呼ばれている。いずれも特許庁の管轄になる。

 

特許権

実用新案権

意匠権

商標権

 

これ以外にも、著作権や種苗法の育成者兼があるが、管轄がちがい、それぞれ文化庁と農林水産省となっている。

 

現金・預金とか、機械・設備とか、土地建物とかは有形で目に見えるが、知的財産権は無形である。決算期にはバランススート(貸借対照表)の無形固定資産に計上されるが、業種にもよるが、ほとんどの中小企業は計上されていない。

 

しかし、これからの時代は、知的財産権をなくして経営を語れない時代となるだろう。

 

次回からはこの4つの知的財産権を一つ一つ見ていくことにしよう。