「知的財産」とは人間のクリエーティブな活動の中から産まれたものであり、それを法律で保護したものが「知的財産権」となる。
その中でビジネスにかかわっているのが、下記の4つであり、総称して産業財産権と呼ばれている。いずれも特許庁の管轄になる。
特許権
実用新案権
意匠権
商標権
これ以外にも、著作権や種苗法の育成者兼があるが、管轄がちがい、それぞれ文化庁と農林水産省となっている。
現金・預金とか、機械・設備とか、土地建物とかは有形で目に見えるが、知的財産権は無形である。決算期にはバランススート(貸借対照表)の無形固定資産に計上されるが、業種にもよるが、ほとんどの中小企業は計上されていない。
しかし、これからの時代は、知的財産権をなくして経営を語れない時代となるだろう。
次回からはこの4つの知的財産権を一つ一つ見ていくことにしよう。