コピーライター 兼 中小企業診断士の日常旅

コピーライター 兼 中小企業診断士の日常旅

ふじのくにコンサルティング® 杉本剛敏 中小企業診断士事務所の杉本です。私はコピーライターとしてネーミングやコピーを作る一方で、中小企業診断士として企業のマーケティングを支援。2021年、2016年に静岡新聞広告賞受賞。これまでに提案した企画書は500を超えます。

私が撮る、ふじのくに。

 
 

夕暮れの釣り人

 
 

焼津漁港親水広場

 


商標とは、自社の商品やサービスと、他社のそれとを識別するためのものなので、当然、識別できない似通ったものは商標登録することはできません。

 

消費者が間違って購入してしまうのを防ぐためでもあります

 

ここで、識別性の無い商標の例をいくつかあげてみます。

 

1.普通名称

その商品の一般的な呼び名となっているもの。リンゴ、メガネ、パソコン、スマホなど。

 

2.慣用的な名前

その業界内では多く用いられているもの。例えば清酒業界の「正宗」など。

 

3.ありふれた氏名

鈴木、佐藤、山田など、これが商標登録されたら本人は困るかも。

 

4.きわめて単純で、ありふれたもの

かな一文字、ローマ字一文字など。これも識別性が無いとみなされます。

 

5.公序良俗に反するもの

ひわいな言葉など、登録されてしまうと、買う側が恥ずかしくなります。

 

その他、まったく同じでなくても、すでに商標登録されているものと類似しているものは、商標登録できません。

 

ただし、商標登録は商品やサービスの区分(種類)ごとに行われるので、、区分が違えば、すでに同じものが登録されていても、新たに登録をすることができます。

 

ちなみに出願は特許庁に行います。

私が撮る、ふじのくに。

 

 

Jazz club LIFE TIME

 
 

静岡県静岡市葵区紺屋町