今日は冷た~い大雨のなか、大宮で労働基準法改正の研修を受けてまいりました。
昨今、30~40代の働き盛りの人たちが過酷な超過労働により、うつ病や脳障害、果ては自殺にまで追い込まれるケースがとても多いとのこと。この現状を踏まえて、労働者をもっと手厚く保護しようというのが改正の趣旨です。
施行は平成22年4月1日からです。
要点は大きく3つです。
①時間外労働の割増賃金率が引き上げられます(ただし中小企業については当分の間、適用が猶予されます)。
具体的には、1か月に60時間を超える時間外労働を行う場合、法定割増賃金率が現行の25%から50%に引き上げられます。
また、この割増賃金率の引き上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払いに代えて、有給休暇を与えることもできます。
②1か月45時間超60時間以下の時間外労働を行う場合、法定割増賃金率を25%超にする努力義務が課されました(企業規模に関係なく)。
これは上記①と違い強制ではなく、あくまで努力せよ、ということです。
なお、0時間超45時間以下の時間外労働については、従来通り割増賃金率は25%のままです。
③年次有給休暇を1時間単位で取得できるようになります。
企業規模にかかわらず、事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として有給休暇を1時間単位で取得できるようになります。
以上が大きな改正点なのですが、それ以前に大前提として【なるべく時間外労働自体を少なくする努力をしなさい】というのが厚生労働省の御意向とのことです。
確かに、日本では【朝早く起きて、せっせと働くこと】が美徳なので、ほとんどの人が頑張って働きすぎてるかもしれませんね。。
昨日のブログにもアップしたように、睡眠に執着する私のような奴は、この国では、とってもとっても肩身が狭いわけですね~。
ちなみに、警察官以外でも、労働基準監督署の職員にも【逮捕権】があるのだということを、本日初めて知りました。
以上が、冷たい雨に打たれて得た成果になります。