こんにちは

 

行政書士・FP・社会福祉士

『ひまわり相談所』です。

 

今日は、日本政策金融公庫の

『新規開業資金制度』についてご説明します。

 

 

日本政策金融公庫では、💡女性、若者、シニアの方

廃業歴等があり、💡創業に再チャレンジする方

💡中小会計を適用する方など

 

幅広い方の創業・スタートアップを支援するための

 

「新規開業資金」制度を設けています。

 

 

今あげたような場合に該当する方は、

通常よりも有利な条件で利用することができます。

 

 

『新規開業資金』の概要として、次のような条件が挙げられます。

①利用できる方

📝新たに事業を始める方、または事業の開始後、おおむね7年以内の方

②資金の使いみち

📝新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金と、運転資金

③融資限度額

📝7,200万円(うち運転資金4,800万円)

④返済期間

📝設備資金が20年以内 運転資金が7年以内


 

新規開業資金では、新規事業について

適正な『事業計画』を策定し、

その事業計画を遂行する能力が十分あると認められる必要があります。

 

 

そのため、創業計画書の内容は特に詳しく審査されます。

 

詳しくは、お近くの日本政策金融公庫の支店や、

『創業計画書』を書くことのできる、行政書士の事務所にお問い合わせください。

 

また、日本政策金融公庫は、

国策として企業の成長を後押しする役割があるため、

起業時の融資に非常に積極的です。

 

さて、

来る9月24日(日)は私、行政書士と

公認会計士・税理士、社会保険労務士が集まり

東京神田で講演会 兼 交流会を開催します。

 

もちろん名刺交換や質疑応答の時間もありますので

💡起業・副業・経営計画の策定や確定申告

💡雇用保険や国民年金・厚生年金

💡会社の新設、相続や、離婚問題などに関する疑問や質問のある方は奮ってご参加ください。

 

 

ハイブリッド開催ですので、オンラインでの参加も可能です

こちら↓からぜひお申込みください。

 

https://x.gd/wK1o6 ※フォームに移ります

 

 

 

それでは今回は以上です。

 

 

またお会いしましょう。

 

 

 

こんにちは


行政書士FP社会福祉士
『ひまわり相談所』です。


今日は、

日本政策金融公庫の

新創業融資制度

ご紹介します。

 


日本政策金融公庫は、

創業やスタートアップを支援するために、
「新創業融資」という、

融資制度を設けています。

 


この制度は、

原則として

無担保・無保証人で利用できるものです。

新創業融資制度の特徴として、

次のようなものがあります。

 

 

【 ① 対象となる方】
■新たに事業を始める方

または、

■事業開始後に税務申告を2期、終えていない方

 


【 ② 資金の使いみち】 
■新たに事業を始めるため、

または、

■事業の開始後に必要とする、

『設備資金』と『運転資金』

 

 

【 ③ 融資限度額】
■3,000万円

(うち、運転資金は1,500万円)

 

 

【 ④ 担保や保証人】

 

■原則として、必要ありません。

 


なおこの制度は

他の融資制度との併用利用が必要となります。
 

詳しくは、

お近くの日本政策金融公庫の支店や、

『創業計画書』を書くことのできる

行政書士にお問い合わせください。

 


また、日本政策金融公庫は、

国策として企業の成長を後押しする役割があるため、
起業時の融資に非常に積極的です。

以上が、日本政策金融公庫の

『新創業融資制度』についての概要になります。
もし、

他に知りたいことがあれば、

気軽にご連絡ください。



さて、
来る9月24日

日曜日は、

私、行政書士と、

公認会計士 兼 税理士、

社会保険労務士が一堂に集まり、

東京神田で講演会を開催します。
(この日のメインは会計士と社労士です。)

 


名刺交換、質疑応答などの時間も

もちろんありますので、

☞ 起業・副業・経営計画の策定や確定申告、

☞ 雇用保険や国民年金・厚生年金、

☞ 相続・離婚問題

などに関する

疑問や質問のある方はご参加ください。


なおハイブリッド開催ですので、

オンライン(Zoom)での参加も可能です。


下記からぜひお申込みください。

https://x.gd/OFEe7

 


それでは今回は以上です。


またお会いしましょう。

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【講演会|概要】
9/24(日)13:50開場

(14:00~15:45頃~質疑応答~16:30)
東京都 千代田区 神田須田町 1丁目20−2 製麺会館ビル 3階
■第一部(一社)セカンドファミリー代表理事
通称:『億り人ファクトリー会計士』
公認会計士・税理士 伊藤直也
■第二部 L&C社会保険労務士事務所代表
通称:訳アリ企業の駆け込み寺
社会保険労務士・キャリアコンサルタント 富永大祐

■受講会費:1000円/人

■申込:https://x.gd/OFEe7

■事務局:暮らしと事業を支える東京志師の会
 田村一將 当日☎070-5543-3613
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「新創業融資制度」のYouTube概要解説

こんにちは

 

行政書士・‟防災士”・社会福祉士
『ひまわり相談所』です。

 

 

今日、9月1日は、防災の日ですね。

 

 

昔、公務員をしていたときに、
東日本大震災を経験し
当時所属していた役所から被災地に
派遣され、救難支援を行ったことがあります。

 

 

あれから12年後の今日
防災の日にちなんで、
個人一人ひとりが取れる、
地震対策について考えてみたいと思います。

 

①家具の固定


地震が起きたとき、
家具が倒れることが、あります。

 

そのため、家具を壁に固定することで
倒れるのを防ぐことができ、
家具の下敷きになって逃げ遅れるのを
予防する
大きな効果があります。

 

②非常持ち出し袋の準備


非常持ち出し袋には、水、食料、衣類、
医療品、ラジオ、懐中電灯などの必需品を
入れておくことが重要ですが、

定期的に使用期限や、消費期限を確認し、
入れ替えを行う習慣をもっておくことも大切です。

 

③避難場所の確認


自宅周辺の避難場所を、事前に
確認しておくことで、地震が起きたときに
迅速に避難することができます。

 

④家族との連絡方法の確認

 

地震が起きたとき、
家族と連絡が取れないことがあります。

そのため、事前に家族と連絡方法や
集合場所など確認して
おくことが重要です。




いかがでしたか? 

 

 

以上が、個人一人ひとりが取れる
地震対策ですが、地域によっては
このほかにも重要なことがあると思います。


防災については、日々の備えが大切です。
ぜひ参考にしてみてください。

 


さて、
 

来る、9月24日、日曜日は
私、行政書士と

公認会計士・税理士、

社会保険労務士が一堂に集まり、
東京神田で講演会を開催します。

 

 

もちろん名刺交換や

質疑応答の時間もありますので、
 

起業・副業・経営計画や
事業継続計画の策定、確定申告、

 

雇用保険や国民年金・厚生年金
 

相続・離婚問題・消費者トラブルなどに
関する疑問や質問のある方は、よろしければご参加ください。


ハイブリッド開催ですので、オンラインでの参加も可能です。
参加申込フォームは↓です。
参加申込ページ


 

それでは今回は以上です。

 

またお会いしましょう。

 

防災士・田村一將

 

 

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【概要】
9/24(日)15:50開場
東京都 千代田区 神田須田町 1丁目20−2 製麺会館ビル 3階
登壇者:
第一部(一社)セカンドファミリー代表理事
通称:『億り人ファクトリー会計士』
公認会計士・税理士 伊藤直也
第二部 L&C社会保険労務士事務所代表
通称:訳アリ企業の駆け込み寺
社会保険労務士・キャリアコンサルタント 富永大祐
主催:暮らしと事業を支える東京志師の会
事務局 田村一將 当日☎070-5543-3613
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こんにちは


行政書士・FP・社会福祉士
『ひまわり相談所』です。



今日は、行政書士として
『営業許可の申請』について
話したいと思います。


『営業の許可』といっても、
世の中には、許可が必要な業種は膨大にあります。

 

 

今回は、身近な『飲食店』を
取り上げてみたいと思います。

 

その中でも特に、最近エキナカなどで

見ることも多い、
『イートイン式のパン屋さん』
ピックアップし、営業を始めるために
必要な手続きについて解説したいと思います。

 


『イートイン式パン屋さん』を開業する許可には
大きく分けて3つの手続きが必要です。
 

1つ目は『食品衛生管理責任者』の資格取得です。


これは、
都道府県が行う『1日の講習を受講』すれば、
取得することができます。
また、調理師や、栄養士などの資格を
持っている場合は、講習を受ける必要はありません。

 

2つ目は『菓子製造業の許可』の取得です。


これは、
いわゆる純粋なベーカリーのように、
作ったパンのテイクアウトをさせる場合に
必要になる許可で、保健所に申請をします。

 

3つ目は『飲食店営業の許可』の取得です。


これは、
調理した料理などを
店内で飲食させる(イートインの)ために

必要な許可で、こちらも申請先は保健所です。

 

 

『菓子製造業の許可』と『飲食店店舗営業の許可』
審査では、店舗や営業所の
レイアウト図面なども必要になり、
これに基づき、保健所の実地検査も行われます

 

 


いかがでしたか。

 

 

さて、
来る(23年)9月29日、日曜日は、
公認会計士・税理士・社会保険労務士と
コラボレーションし、東京・神田でセミナーを行います。
2023秋コラボセミナーはコチラ

 


質問タイムも多く作りますので、
起業・副業・確定申告・雇用保険や年金などに
関する疑問・質問のある方はぜひご参加ください。

 

 

これだけの資格者が一度に集まるセミナーはまずないので、
セミナーだけでも、非常に将来の役に立つと思います。

 

 

ハイブリッド開催ですので、オンラインでの参加も可能です。


下のリンクからぜひお申込みください。
2023秋コラボセミナー申込み

 

 

それでは今回は以上です。

 

 

またお会いしましょう。

 

 

こんにちは


行政書士・FP・社会福祉士
『ひまわり相談所』です。



『同性や異性の友人にお金を貸したけど、返ってこない』



でも、口約束で、記録も証拠も残してないので、
泣き寝入りをしてしまう。

男女の恋愛感情が、背後にあったりすると、
特に起こりやすい
ですね。

 

 

ノートに手書きでもいいので、
『金銭(消費)貸借契約書』を交わして欲しいと思います。

 

 

【1】誰が借り主で、誰が貸し主か、
   2人の直筆の署名と、
   その場に印鑑がなければ、
   拇印でもいいです。

 

【2】『貸し借りをした日付と金額』、
   『いつから・いつまで、
    どのように返済してゆくか』
    を書いたもの。

 

 

これがあるだけで、
万が一の時にできることが、
大きく変わります。

 

 

理想は、
公証役場で公正証書
にしておくこと。

 

 

難しくても、最低限、
直筆の『借用書』は
もらっておきたいですね。

 

これができないようであれば、
借り主は、
『初めから返済する気がない』と
疑った方がいいかもしれません。

 

 

あなたがもし、
携帯電話を変えられたり、
引越しをされたら連絡が取れなくなる
かもしれない相手にお金を貸すときは、
特に注意をしてください。

 

 

それでは今回は以上です。

 

またお会いしましょう。