2021年5月16日
14時。高崎の自宅からのブログ。
少し前に、武藤健康福祉部長から、県内の新型コロナ感染症の最新状況に関する電話報告があった。本日の新規感染者は51名。前橋市が13名、高崎市が10名、太田地区が8名、伊勢崎地区が7名だった。
感染経路不明が半分。変異株観戦は9名。60代以上の陽性率は7割だった。
今日から「まん延防止等重点措置」が始まっている。緊急事態宣言への移行を何とか回避するために、今まで以上の緊張感を持って、県民の皆さんに感染防止対策の徹底を呼びかけていく。合言葉は、「変異株は(ちっちゃな油断も)見逃さない」だ。
ここからは、前回のブログの続編。「まん延防止等重点措置」の適用にあたって、時短要請に協力していただいた事業者の方々への協力金の内容について説明する。
協力金の支給条件は次の3つ。(1)業界ごとの感染拡大防止のためのガイドラインを遵守していること(2)原則として対象期間を通して、営業時間短縮に協力いただくこと(3)普段から20時以降に営業されていること〜だ。
加えて、措置区域内では、「終日、酒類の提供を行わないこと」も条件となる。それ以外の区域では、「酒類の提供を午前11時から午後7時までとする」というルールも適用される。
協力金の金額は、国の規定により、措置区域内とそれ以外の区域で異なる。措置区域内の場合、酒類の提供自粛等、より強い制限がかかるため、金額が高く設定される。
具体的に言うと、措置区域内の飲食店については、各店舗の売上高に基づき、中小企業は、1日あたり3万円から10万円、大企業は、最大20万円を支給する。
また、措置区域内の大規模施設、具体的には大型ショッピングモールや映画館等については、「対象面積」と「営業を短縮した時間」に応じて協力金を支給する。このブログの末尾に添付したスライドを参照して欲しい。
加えて、そうした大規模施設におけるテナント・出店者に対しても、「対象面積」と「営業を短縮した時間」に応じて協力金を支給する仕組みだ。
続いて、区域外に関する時短要請の協力金のことにも触れる。
措置区域外の飲食店に対しては、これまで同様、各店舗の売上高に基づき、中小企業は、1日あたり2万5千円から7万5千円、大企業は、最大20万円を支給する。
上述した事業者の方々への要請は、今日(16日)からとなる。ただし、準備期間も考慮し、19日(水)までに要請に応じていただいた場合には、協力金の支給対象とする。詳細については、県HPにてご確認ください。
なお、協力金の支給に係る関連予算に関しは、14日付で専決処分をさせてもらった。
さらに言うと、協力金の対象にはならないものの、今回、時短要請の対象となっていない事業者の皆様に対しても、まん延防止の観点から、可能であれば、20時までの営業時間短縮にご協力いただくよう、お願い申し上げます。
さあ、急いで街を見回って来よう。午後の人出もチェックしておきたい。




