2020年4月27日:パート3

 16時からの知事会見で、大型連休中の宿泊施設等の休業協力依頼、パチンコ店に対する休業要請の事前通知、県立都市公園の利用休止を取り上げた。いずれも、大型連休に向けての新たな対策だ。

 今回のブログでは、大型連休中の宿泊施設等の休業協力依頼について説明する。本県では、4月17日付で、新型コロナウイルス等特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を発令した。これを受けて、翌18日から、対象となる施設の管理者及びイベント主催者に対し、「施設の使用停止又は催物の開催停止に関する要請および協力の依頼」(いわゆる「休業要請」)を行なった。

 この時点では、宿泊事業者は、政府の基本的対処方針における「事業の継続が求められる事業者」に含まれていた。が、その後、情勢が変わりつつあった。

 先ずは4月22日の政府の専門家会議で、「不要不急の旅行、観光による感染拡大を防ぐため、市民・宿泊事業者が共に協力して取り組む必要がある」という提言が出された。

 続けて、翌日の4月23日には、内閣官房から都道府県知事への通知が届いた。その中で、「宿泊事業者は、これまで『事業の継続が求められる事業者』とされていたが、連休期間中の行楽を目的とする宿泊に係る事業は、事業の継続を求める対象とはならない」という見解が示された。

 上記の政府の方針を踏まえ、かつ本県の観光地における感染拡大を防ぐためには、GW中の県を跨いだ移動を抑えることが極めて重要との認識に基づいて、宿泊・観光事業者の方々に対しても、新たな休業の要請を行うことを決めた。

 休業をお願いする範囲は、大きく分けて次の2つ。1つ目は、ホテル、旅館、民宿等の宿泊施設。2つ目は、ゴルフ場、スキー場、ロープーウェイ等の観光施設だ。期限は、令和2年4月29日(水)から5月6日(水)までの8日間とした。

 今回の休業依頼にご協力をいただいた事業者の皆さんには、先行して23日に公表した「感染症対策事業継続支援金」と同じスキームの対応を検討している。支援金の対象期間は(整理すると)、先行して休業要請を行なった事業については4月25日から、今回、休業をお願いした事業者には4月29日からとしたい。

 もともと草津温泉の老舗旅館の息子だ。個人的にも、苦しい決定だった。しかしながら、新型コロナ問題が長引けば長引くほど、観光業界への(中・長期の)ダメージはより深刻になる。ここは伏して、ご理解とご協力をお願いする以外にない。