2020年4月17日:パート2

 15時20分。知事の緊急記者会見を終え、知事室に戻った。

 昨日、安倍総理が、「7都府県に発令されていた改正新型コロナウイルス特措法に基づく緊急事態宣言を、全都道府県に拡大する」と発表した。今後、群馬県が実施する感染拡大防止対策は、法律に基づく措置となる。

 この流れを踏まえ、14時からの臨時記者会見で、群馬県が実施を決めた緊急措置(外出の自粛、施設の使用停止、休業要請等)を公表した。詳しい内容は、次回のブログで解説する。

 これまで「慎重な検討が必要」と言って来た休業措置を決断した理由は次の6つだ。

(1)群馬県が緊急事態宣言の対象地域に指定されたこと。

(2)政府の基本対処方針に、「都市部からの人の移動でクラスターが都市部以外の地域でも発生。感染拡大の傾向が見られる。ゴールデンウィークを含め、都道府県が足並みを揃えて蔓延対策に取り組む必要がある」と明示されたこと。

(3)県内の医療現場は、老人福祉施設で大規模なクラスターが発生したことにより、感染者が急増。医療体制全体が逼迫した状況にあること。特に患者の症状が重篤化した場合に必要となるECMOは、直ぐにでも不足する可能性がある

(4)群馬大学大学院医学系研究所による感染症流行シミュレーションの分析で、今と同レベルの外出自粛を継続したとしても、感染経路が追えない感染者が増えて市中感染が蔓延したような場合には、感染者数が一気に(急激に)増える状況になり得ると指摘されていること。

(5)4月14日に行われた感染症危機管理チームの会議において、専門家の方々から「東京等での感染の急増を考えると、群馬はギリギリの状況。先手の対応が重要」との意見をいただいていること。

(6)海外の事例を見ても、ニューヨークより先に休業要請を断行したサンフランシスコで感染拡大を抑えられていること。

 あ、そろそろ次の協議が始まる。この続きは次回のブログで。