2018年1月1日(元旦):パート2

 

 元旦2本目のブログは違法の恐れがある企業献金問題のその3。昨年12月12日の朝日新聞の朝刊(38ページ)に、この問題に関する記事「見出し:違法?献金 自民7支部に〜補助金受給の企業から」が掲載された。とても分かりやすいので、最初の部分を抜粋させてもらう。

 「政治資金規制法は、企業や団体が国から補助金の交付決定通知を受けてから1年以内の政治献金を禁じている。この規定には例外があり、省庁が違法性を判断して企業側に通知している。2016年の政治資金収支報告書で、これまでに7人の国会議員が代表を務める政党支部と自民党の政治資金団体が、農水省から補助金を受けた企業から違法の恐れがある寄付を受け取っていたことが判明している。」

 同記事は、「新たに(山本一太を含む)5人の現職・元職の国会議員の政党支部が観光庁のインバウンド対策に絡む補助金を受けとっていた」とし、この補助金が「観光庁が規制法の規定の例外には当たらない恐れがあると判断していた」と指摘している。

 まず最初に言っておきたいのは、「違法献金」ではなく、「違法の恐れがある献金」であるという事実だ。国のその補助金が「本当に例外規定に当たるかどうか?(=寄付が違法か合法か?)」を判断するのは、あくまで司法であって、補助金を出した省庁ではない。

 加えて言うと、政治資金規制法上、当該企業からの献金を受けた政治家側が責任を問われるのは、「その企業が寄付を禁止されている国の補助金交付決定を受けたことを知りながら受け取った」場合だけだ。普通に考えれば、「違法の恐れがある」と分かっている寄付を受け取る国会議員なんているわけがない。(断言)

 上記の事実を踏まえた上で、結果として「違法の恐れがある寄付を受け取ってしまった」ことを率直に反省し、「なぜこんなことが起こったのか?」を細かく調査した。再発防止の対策を練るためだ。

 昨年11月30日の「ブログ:その1」では、補助金のガイドラインについて次のように説明している。

 「2015年。総務省が『国の補助金を受けた企業』からの政治家への寄付の制限に関して、対象外とする補助金の指針(ガイドライン)のをまとめた。その後に行われた地元の資金団体の総会で、会員の方々に指針の内容と経緯を丁寧に説明した記憶がある。事務所から通知も届けていると思う。」

 「加えて言うと、上記のガイドラインが作られた際、補助金を受ける企業に対し(関係省庁から)『寄付が出来るかどうかを通知する仕組み』も作られている。すなわち、政府が企業に対して補助金交付決定の通知書を送付する際には、寄付制限の例外に当たるかどうかの通知も併せて送っているはずだ。」

 そう、今回、問題になった「インバウンド対策に絡む補助金」に関しても、観光庁は「例外に当たらない恐れがある」と受給した企業に通知しているはずだのだ。

 某メディアから最初の問い合わせがあった後、さっそく「違法のおそれがある寄付」を受け取ってしまった地元の2つの企業に連絡を入れ、経緯を確認した。併せて、総務相と観光庁の担当者を呼び、問題の現状と今後の対応について説明を聞いた。事情がよく分かった。

 この続きは「その4」で。