2014年2月20日:パート2
夜。 ソチ・オリンピックの中継を見ながら、ブログを書き始めた。 明日は、衆院内閣委員会の質疑で答弁に立つ。 このブログを書き終わったら、(腹筋と背筋をやって)早めに布団に入る。
さて、2月6日の参院予算委員会で、みんなの党の水野賢一議員から原子力委員会委員の人選に関する質問を受けた。 水野賢一氏が指摘したのは、「原子力規制委員会の設置法では、原子力関係の事業者、原子炉を設置する者等については委員長や委員になることが出来ないという規定がある。が、原子力委員会設置法にはそうした法律上の規定がない」という点だ。
その点を踏まえて、水野議員から、「原子力委員会見直しのための設置法改正を今国会でやろうと言うのだから、(利害関係者の)就職禁止要件を検討してもいいのではないか?」と問われた。
原子力規制委員会と原子力委員会の機能や立場の違いもあり、確かに原子力委員会設置法には委員の人選に関する法律上の規定はない。 ガイドラインも特に設けていない。 が、現在の原子力委員会見直しの議論が始まった経緯や今の社会情勢を考えれば、電力会社等の出身者は原則、原子力委員会の委員長や委員としては適切ではないと考えている。
加えて言うと、研究機関や大学の有識者は、原子力事業者とか原子炉を設置する者等に含まれる可能性がある。 原子力委員に専門的な知識、専門性が求められることを考えると、現在検討中の原子力委員会設置法の改正案で一律に除外する規定を設けることは、難しい局面もある。
ただし、原子力委員会の委員長、委員の候補者を選定する段階で、公開情報をもとに経歴等はちゃんと確認している。 同時に、候補者としての依頼を行う際に、口頭ではあるが、本人に電力会社等での在職経験、過去3年以内に寄付等がないかについても確認を取っている。
水野氏の質問には、上記の趣旨を踏まえて答弁した。 が、それはそれとして、「原子力政策の透明性」を重視する水野さんの問題意識はよく分かる。 たとえば、(次回からは)原子力委員会委員の候補者としての依頼をする際に、口頭ではなく文書での確認をお願いすることを考えてもいいのではないか? 事務方に検討を指示しておこう。
「fs山本一太オリジナル曲「素顔のエンジェル」/「マルガリータ」/「かいかくの詩」
夜。 ソチ・オリンピックの中継を見ながら、ブログを書き始めた。 明日は、衆院内閣委員会の質疑で答弁に立つ。 このブログを書き終わったら、(腹筋と背筋をやって)早めに布団に入る。
さて、2月6日の参院予算委員会で、みんなの党の水野賢一議員から原子力委員会委員の人選に関する質問を受けた。 水野賢一氏が指摘したのは、「原子力規制委員会の設置法では、原子力関係の事業者、原子炉を設置する者等については委員長や委員になることが出来ないという規定がある。が、原子力委員会設置法にはそうした法律上の規定がない」という点だ。
その点を踏まえて、水野議員から、「原子力委員会見直しのための設置法改正を今国会でやろうと言うのだから、(利害関係者の)就職禁止要件を検討してもいいのではないか?」と問われた。
原子力規制委員会と原子力委員会の機能や立場の違いもあり、確かに原子力委員会設置法には委員の人選に関する法律上の規定はない。 ガイドラインも特に設けていない。 が、現在の原子力委員会見直しの議論が始まった経緯や今の社会情勢を考えれば、電力会社等の出身者は原則、原子力委員会の委員長や委員としては適切ではないと考えている。
加えて言うと、研究機関や大学の有識者は、原子力事業者とか原子炉を設置する者等に含まれる可能性がある。 原子力委員に専門的な知識、専門性が求められることを考えると、現在検討中の原子力委員会設置法の改正案で一律に除外する規定を設けることは、難しい局面もある。
ただし、原子力委員会の委員長、委員の候補者を選定する段階で、公開情報をもとに経歴等はちゃんと確認している。 同時に、候補者としての依頼を行う際に、口頭ではあるが、本人に電力会社等での在職経験、過去3年以内に寄付等がないかについても確認を取っている。
水野氏の質問には、上記の趣旨を踏まえて答弁した。 が、それはそれとして、「原子力政策の透明性」を重視する水野さんの問題意識はよく分かる。 たとえば、(次回からは)原子力委員会委員の候補者としての依頼をする際に、口頭ではなく文書での確認をお願いすることを考えてもいいのではないか? 事務方に検討を指示しておこう。
「fs山本一太オリジナル曲「素顔のエンジェル」/「マルガリータ」/「かいかくの詩」