2009年5月6日:パート3
自民党内で「世襲候補の立候補制限」に「慎重又は反対の人々」の論点は、大きく言って次の6つに分けられる。
1.たまたま「政治家の家系」に生まれたからという理由で「国政選挙に立候補出来ない」などというのは「憲法違反」にあたる。
2.「政治の世襲がいけない」というのであれば、自民党の4割を占める世襲議員が「政治家として不適任」(悪い存在)であるかのように捉えられてしまう。 「世襲候補」はもちろんのこと、「現職の世襲議員」にとって、こんな議論をすること自体が次の選挙でマイナスに働く。
3.「世襲候補の立候補」を制限するというのであれば、次の選挙から(又は次の次から)実施するというのは説明がつかない。 本当にやるというなら、「現職の世襲議員」にも遡及して適用すべきだ。 全員が選挙区を変わるなんて、実際にそんなことが出来るはずがない。
4.「世襲かどうか」にかかわらず、選ぶのは有権者。 国民の判断に任せればいいのであって、余分なルールは不要だ。
5.「世襲議員」だって「能力のない人間」は落選する。 ちゃんと選挙で審判を受けて来ているのに、最初から「色眼鏡」で見られるのは心外だ。
6.「世襲候補の立候補制限」は実現のハードルが高い。 それより、むしろ各選挙区に「予備選挙の実施」を義務づけるとか、「新人候補のチャレンジ権」を認めるシステムを作るほうが現実的だ。 加えて、選挙区の資金管理団体の世襲については法的に制限すればいい。
ハッキリ言って、この6つとも「違う」と思う。 なぜそう思うのかは、次回のブログ「世襲候補の立候補制限はなぜ必要か?:その3」で。
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自民党内で「世襲候補の立候補制限」に「慎重又は反対の人々」の論点は、大きく言って次の6つに分けられる。
1.たまたま「政治家の家系」に生まれたからという理由で「国政選挙に立候補出来ない」などというのは「憲法違反」にあたる。
2.「政治の世襲がいけない」というのであれば、自民党の4割を占める世襲議員が「政治家として不適任」(悪い存在)であるかのように捉えられてしまう。 「世襲候補」はもちろんのこと、「現職の世襲議員」にとって、こんな議論をすること自体が次の選挙でマイナスに働く。
3.「世襲候補の立候補」を制限するというのであれば、次の選挙から(又は次の次から)実施するというのは説明がつかない。 本当にやるというなら、「現職の世襲議員」にも遡及して適用すべきだ。 全員が選挙区を変わるなんて、実際にそんなことが出来るはずがない。
4.「世襲かどうか」にかかわらず、選ぶのは有権者。 国民の判断に任せればいいのであって、余分なルールは不要だ。
5.「世襲議員」だって「能力のない人間」は落選する。 ちゃんと選挙で審判を受けて来ているのに、最初から「色眼鏡」で見られるのは心外だ。
6.「世襲候補の立候補制限」は実現のハードルが高い。 それより、むしろ各選挙区に「予備選挙の実施」を義務づけるとか、「新人候補のチャレンジ権」を認めるシステムを作るほうが現実的だ。 加えて、選挙区の資金管理団体の世襲については法的に制限すればいい。
ハッキリ言って、この6つとも「違う」と思う。 なぜそう思うのかは、次回のブログ「世襲候補の立候補制限はなぜ必要か?:その3」で。
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