国際税務 英文会計・資産税 税理士 イチローのブログ -7ページ目

国際税務 英文会計・資産税 税理士 イチローのブログ

外国がらみの仕事が多い会計事務所の、日常と税務情報のコツや落とし穴などを書いてます。

最近の私の中でのヒットはアカデミーヒルズの自習室です。月々たったの9千円で景色と空調の完璧な自習室が使い放題です。

朝の出勤前に行くと、前席で100席以上はあると思うのですが、使っている人は10人くらいしかいません。





すごく静かで集中できるし、何か勉強しようと思うには最高です。

私は、それまで神保町の自習室を申し込んでいたのですが、冬はエアコンが弱くて寒かったりでイマイチでした。結局こちらは、(自分にとっては)場所があまり便利でなかったこともあり、解約してしまいました。値段はこちらの方がむしろ高いくらいでした。

一方、こちらのエアコンは完璧です。

士業は経験と知識が命です。地道にじんわり勉強を続けたいと思います。


最近、必要に迫られて英語の試験を受けることになりました。TOEICは申し込みから受けるまでに時間が1か月以上かかるので、すぐに受けられるTOEFLを始めて受けることになりました。TOEFLは試験代が225ドルと高いのですが、必要なので仕方がありません。




頑張ってみようと思います。







GWの合間で、あいにくの雨ですが、本日も仕事です。4月末の締め切り等もあるので頑張りたいと思います。これが終わってもまだまだ忙しいのですが、GWに少しはドライブなど楽しい事もしたい思います。


最近は中国のお客様も増えてきて、中国語を勉強しないと後で大変と思っているのですが、なかなか進みません。発音と聞き取りは40を超えたおやじには今更出来るようになるのは不可能なのではないかと思ってしまいます。


せめて英語は相手の思っていることをきちんと把握して、こちらが伝えるべきことをちゃんと言えるように勉強を続けたいと思います。


私のお客様には外国人のお客様の多いのですが、外国人のお客様は当然のことながら、ビジネス上でも他の外国人とのお付き合いもたくさんあります。



ここで結構落とし穴があるのです。


特に大きいのが源泉税の引き漏れです。


例えば日本でビジネスをやっていて、家賃を払っているのですが、その大家さんが非居住者という場合も多いです。源泉所得税の徴収義務は、家賃を支払う側にあるので、大家さんがちゃんと申告してれば自分は問題ないはずという過信は、間違いです。税務署に見つかると10%の源泉所得税を、何年分もまとめて納付しなくてはいけなくなるので、注意が必要です。


ワーキングホリデーなどで来た方に対する給与も20%の源泉所得税の対象です。それに知的所有権やノウハウの対価も相手の国によって源泉所得税の対価だったりします。


特にインドなんて、向こうで作業するITエンジニアに支払う対価でさえ、日本での源泉所得税の対象になってしまっています。



外国がらみは税務上の危険が多いのでぜひ税理士に確認したらよいのではないかと思います。

I had a question from one of our clients recently. It is about purchasing property in Japan and he was wondering which is better from tax point of view, through a company or individual. He is a non-resident of Japan.





Here are items that I suggested him to consider:





(1) The tax rates on capital gain from selling property are different between company and individuals. Company's rate will be 25-44 % depending on bracket. If the total taxable income is less than 8,000,000 yen (including income from your rental business operation), it will be roughly 25%. The income over 8,000,000 yen, the rate will be around 44%.





(2) The tax rate on capital gain for individuals are flat (as opposed to progressive rate based on his bracket) but it depends on how long you will hold after the purchase. It will be 20% if you sell after 5 years of holding it or 39% for less than 5 years.





(3) The capital gain on shares are tax free if you are not a major shareholder (over 25%). One of the major exceptions is that if the percentage of property out of total company asset is over than 50%, you will be taxed by the same rate as capital gain.






最近お客さんと世間話をしていたのですが、今まで2-3年間頑張っていた食品輸入ビジネスを辞めるとのことでした。理由はお金がかかりすぎるという事です。

商品は仕入れて在庫として持ってなくてはいけないし、輸入するための運賃や、通関手数料、売れるまでの倉庫代など個人でやるビジネスにしてはお金がかかりすぎるとのことでした。

その方は、昔やっていたプログラミングに関係した仕事をこれからはやろうと思うとおっしゃっていました。プログラミングに関係した仕事なら自分の時間を使うだけですので、生活費以外に支出がそれほどありません。仕入や他人に対する給料は思ったより大きな金額になってしまうもので、それがボディーブローの様に重く効いてきます。結構お金を持っている方でも、ビジネスをするとお金なんて2-3年であっという間になくなってしまうもののようです。

その点、自分の身一つだけで出来る仕事なら、最悪、作業が無駄になっても使ったのは自分の時間だけなので、自分の生活費以外にお金が出ていかないのです。

私もその方の考え方に賛成です。商品を仕入れて売ろうとすると、1千万円単位でお金が実際に出ていきます。

私も会計周りのソフトを作っているのでわかるのですが、人に手伝ってもらった方がスピードも速いし、専門家に頼んだ方が良いものが出来るのではと思ってしまいます。でもぐっと我慢して、出来るところまで自分でやろうと思っています。自分で出来ないことは、人に頼んでも上手く行かないような気がするし、人を一人でも採用することにより出ていく現金はとても大きいと思うからです。それに、こういう事業のコアの部分で頑張らないと、どこで自分の実力をつけるんだと思うからです。

これが経営的に正しい考え方なのかはわかりませんが、ベンチャーキャピタルにお金を出してもらう訳でもなく、全て自分のお金でやろうとする小さな会計事務所ですから、人に何を言われてもこの方向で行こうと思っています。

私の思う教訓ですが、お金のかかる事業は個人がやる最初の起業の対象としては避けるべきなように思います。あっという間にお金に困るようになってしまいます。銀行に借りるなんてのは、もっての他です。家族まで巻き込んで不幸になってしまう可能性が高いように思います。






There are two major official tax treatments to reduce tax when you inherit a business from your parent or from somebody.

(1) You will be allowed to save 80% of inheritance tax or even 100% of gift tax on shares you inherit by meeting certain conditions as following. 事業承継税制

(a) You become a representing director,
(b) Your family member in total must have more than 50% of the company shares,
(c) The business must maintain 80% of headcount of the employees at the time of inheritance (or gift) after 5 years in average,

(2) Lower tax rate at selling inherited shares to the company itself. 自社株納税猶予制度

Only within 3 years after the inheritance, you can apply for the lower tax rate on capital gain by selling its shares to the company. The special tax rate is 20% as opposed to the progressive tax rate. Usually you are taxed at progressive tax rate for the capital gain on selling shares to the issuer company.

If you have any concerns or interests, please contact us for free consultation here.
<事業承継税制 自社株納税猶予制度>

事業承継税制が「少しだけ」使いやすくなりました。

以前は経済産業省の事前確認手続きが必要など手続きが面倒であったことに加え、従業員の8割の雇用を以後5年間維持しなくてはいけないなど、ハードルがなかなか高いものでした。この要件を満たせなかった場合には、その場で一括納税が必要となるなど、一時の現金負担が非常に重かったことで事業破綻や個人の税金による破産のリスクも相当に高かったと思います。

今回の改正(H27年1月1日から適用)では、5年間毎年従業員の8割を維持しなくてはいけなかったのが、平均で良くなりました。また、事業を継ぐ人は経営者の親族ではなくてはいけなかったのが、他人でも良くなりました。また、以前は経営者は取締役を辞める必要がありましたが、代表権が無ければ通常の取締役でも良くなったようです。



また、自社株納税猶予制度というのもあります。

これは相続した株を会社に買い取ってもらって自社株とするものですが、会社に資金がある場合で、相続した株を現金にしたい場合に有効です。この制度を利用すると、通常は累進税率で住民税を含めて最高50%まで行ってしまうところ、株の譲渡課税の税率の20%ですますことが出来ます。ただし相続税の申告期限から3年以内に行う必要があります。

ちょっと考えてみたい方は相談無料(英語でもOK)ですので、私の所にご連絡ください。
一般社団法人を使い節税が出来るとある本に書いてありました。

一般社団法人には持ち分という概念がありません。ですので、一般社団法人に自分の財産を拠出して、自分の相続財産に含めないようにして、かつ、自分が理事になることにより、その財産に対するコントロールは維持して、経済的なメリットは受け続けられると言うものです。

本当でしょうか?

世の中そんなにうまい話などあるはずはなく、相続税の負担を不当に逃れるために贈与や遺贈が行われると、この一般社団法人を個人とみなして贈与税や相続税が課されるようです(相続税法66条)。

また、親族等がこの法人から経済的利益を受けると、本人から直接贈与または遺贈により取得した者とみなされて贈与税または相続税がかかるようです(相続税法65条)。

そうすると、一般社団法人をあえて使うメリットは、(持ち分という概念が無いことによる)倒産隔離ぐらいでしょうか。
小人数私募債が所得税の節税に使えそうなので色々と調べてみました。


個人で不動産を持っている場合に、家賃収入が多いと、税率は所得税で40%、住民税で10%の合計50%という高いものとなってしまいます。

ところが自分の会社に売却して、少人数私募債という形で代金を受けとると、その時の売却益に対する課税はおいておいて、その後の収入を不動産収入ではなく、利子所得となり、税率は源泉分離課税の20%になります。

例えば不動産所得が1,000万円以上あるような方は、十分に検討する価値があるかも知れません。

ちなみに平成28年1月1日以降に発行される少人数私募債からは、同族会社が同族役員に払う利息は総合課税として課税されるようになったようですので、この方法はもうすぐ使えなくなるようです。

もちろん高すぎる利率は否認のリスクが高いようです。
I'm recently trying to study tax laws harder to keep myself updated. Otherwise I will behind the time.



It seems that in a certain situation, you can save a lot of your income tax by issuing bonds from your company instead of having property income from properties/real estates that you own.




For example, if you have properties and you are renting them out, you have property income. Because Japanese tax system have progressive rates, which can go up to 50% having 40% national income tax of 10% resident tax.





One possibility is you set up a company and sell the properties at fair value. You may have to pay tax on capital gain but it is only 20% if you have owned them for more than 5 years.





You transfer the ownership of the properties and get in return private bonds that generates interest income. If is called "private bond", if the number of investors are less than 50 people. You will not have to meet all the requirements for issuer of normal "public" bonds.





The tax rate on "interest income" is only 20%. You can see the difference in the tax rates (50% vs 20%).




The tax law changed quite recently and it technique is allowed only for bonds issued before Jan 1st, 2016. We have still have one year and 7 months to take advantage of this scheme.



Of course, interest rate from the bond will have to be reasonable.