最近、移転価格税制の問い合わせが増えています。
ただ、正直に書くと大半の税理士が移転価格について、ほとんど知識や経験を持ち合わせていないのではないかと思います。そんなことを書くと身もふたもなくなってしまうんですけど。。
何故かと言うと、まず、第一の理由として、移転価格税制は調査の時に相手が国税局レベルの場合は問題になりますが、(私の10年の経験では)税務署の時には問題になった記憶がありません。親会社からの輸入の妥当性について質問を受けたこともほとんどありません。
(個人的な想像で根拠は無いのですが)移転価格について調査となると税務署サイドも他国の当局と調整が必要となるなど、相当のリソースが必要になるのであまりやらないのではないかと思います。
ですので、極端な場合はもちろん問題になると思いますが、そうでない、「まあ、そんなものかも」ぐらいのレベルの値付けがされてればあまり問題にしない方針なのかも知れません。
ただ、逆に当局からも問題があると考えた場合に否認がしずらいという事はないように思います。
なぜなら、「独立企業間価格」なんて取るのはほとんど不可能とだから、税務署にとってもそれは不可能だとは言い切れないので注意が必要に思います。
たとえば、自分の会社が半導体の試験装置の輸入を販売をしているとして、他社の半導体試験装置の輸入金額なんてわからないし、製品によって値段も異なるので、税務署にとっても無理でしょ、なんて思っても、世の中にはそのほかに、再販売価格基準法やら、原価基準法やら、利益分割法やら、便利(?)な方法があるので、これで移転価格が簡単に計算できてしまうかも知れません。
移転価格なんて、ラフなものならやろうと思えば、案外簡単に計算できてしまうものなのです。
