7月1日付のエレバン新聞(電子版)によると、ヤンゴン証券取引所に参入を予定する証券会社は、各種免許と法的な条件を満たす他に、3つの免許のうち最低1つについて取得申請をする必要がある。
各証券会社はミャンマー会社法に従って登記することに加え、社名に「証券」という単語を含めること、有限責任会社とすること、投資・資産条件を満たすことの3点が必要になると、大和総研の専務取締役は述べた。
3つの免許とは、証券取引トレーディング免許、証券取引サービス免許、証券取引引受免許。
現在ミャンマーにある証券会社は、ミャンマー証券取引所センターと大和総研のみ。証券取引委員会(SEC)が設立された後、両社は再登録をする必要がある。証券取引所が成立するためには、20以上の証券会社が必要だと、ある専門家は述べている。
証券会社はフィリピンに186社、インドネシアに125社、ベトナムに102社、タ
イに38社ある。
[コメント]
2015年10月のヤンゴン証券取引所に解説に向けて、大和証券の協力の下、一つずつ課題を解決し、目標を達成して欲しいものだ。東南アジアの投資環境にも少なからず影響がありそうなだけに、期待したいところである。