不動産情報レポート4 | 四国の愛媛松山の不動産会社 衣山不動産

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衣山不動産の不動産情報レポート
第4号

  第4号といたしまして、昨年10月1日より施行されました住宅瑕疵担保履行法について報告させていただきます。

 法律の目的といたしましては、新築住宅の売買契約における買主等の保護です
そのため、新築住宅の請負人(建設業者等)や売主(不動産業者等)に資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられます。
 対象となる瑕疵担保責任の範囲といたしましては、建物の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。

 新築住宅の適用範囲ですが、個人の住宅、一般の賃貸住宅、高齢者向け賃貸住宅、店舗併用住宅は住宅部分と建物全体の共用部分、その他グループホーム、ケアホーム等が対象となります。
 注意点といたしましては、建設工事の完了から1年以内で、かつ人が住んだことのないものが適用いたしますが、1年以内でも一度でも人が住んだ場合及びその住宅を購入(中古住宅)した場合は適用されません。
 
 最後に重要ポイントといたしましては、適用される新築住宅を発注、購入された場合は、必ず相手の業者より、保険証券又はこれに代わるべき書面をお受け取りください。
その他、不動産のことでご相談等があればお気軽にお声かけくだい。 

まずはメールにてお問い合わせください。

衣山不動産有限会社
担当 渡 部                 

Eメール  kre-works.12@hi.enjoy.ne.jp