会社員や公務員等の給与所得者の皆さん
年明けの恒例書類
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
を記入しましたか?
毎年何気なく記入しているこの書類、
今年の所得税・住民税を決定する為の
大切な書類です。
その年の最初の給与支給日の前日までに
提出することになっているため、
毎年この時期に記入し提出します
そして今年はそのフォームが変更されて
いるのですが気が付きましたか?
平成29年度税制改正により、
配偶者控除及び配偶者特別控除の
見直しが行われ、
これまで「控除対象配偶者」と
表記されていた箇所が
「源泉控除対象配偶者」に
変更されました。
である人に限ります。)と生計を一にする
配偶者で、合計所得金額が85万円以下
である人をいいます。
→給与所得だけの場合
給与等の収入金額が1,120 万円以下の人と
生計を一にする配偶者で給与等の収入金額が
150 万円以下の人
※青色事業専従者として給与の支払を受ける人
及び白色事業専従者を除く
同一生計配偶者とは
給与所得者と生計を一にする配偶者で、
合計所得金額の見積額が 38万円
(給与所得だけの場合の給与等の
収入金額が 103 万円)以下の人
■おわりに■
平成30年分の
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
からフォームが変更になります。
これまでは配偶者の給与が103万円以下で
ある場合に記載していましたが、
平成30年からは本人の給与も加味して
扶養控除申告書へ記入する必要があります
ご自身の給与、配偶者の給与の見通し額を
あらかじめ把握しておきましょう
正しい情報が、必要とする人たちに届きますように・・・
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