「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入しましたか? | いちこの知恵袋@ときどきファイナンシャル・プランナー

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即実践!真似して、試してみてほしい情報を紹介しますので、
私が「学んだこと」「経験したこと」をぜひ参考にしてくださいね。(*^_^*)

会社員や公務員等の給与所得者の皆さん

年明けの恒例書類
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
を記入しましたか?

 

毎年何気なく記入しているこの書類、
今年の所得税・住民税を決定する為の
大切な書類です。

 

その年の最初の給与支給日の前日までに

提出することになっているため、

毎年この時期に記入し提出しますポイント

 

そして今年はそのフォームが変更されて

いるのですが気が付きましたか?

 

平成29年度税制改正により、

配偶者控除及び配偶者特別控除の

見直しが行われ、

 

これまで「控除対象配偶者」と

表記されていた箇所が

「源泉控除対象配偶者」

変更されました。

 

 

 
源泉控除対象配偶者とは

給与所得者(合計所得金額が900万円以下
である人に限ります。)と生計を一にする
配偶者で、合計所得金額が85万円以下
である人をいいます。
 
→給与所得だけの場合
 給与等の収入金額が1,120 万円以下の人と
 生計を一にする配偶者で給与等の収入金額が 
 150 万円以下の人
 
※青色事業専従者として給与の支払を受ける人
  及び白色事業専従者を除く
 
同一生計配偶者とは

給与所得者と生計を一にする配偶者で、
合計所得金額の見積額が 38万円
(給与所得だけの場合の給与等の
収入金額が 103 万円)以下の人
 
※青色事業専従者として給与の支払を受ける人
  及び白色事業専従者を除く

 

 

■おわりに■

平成30年分の
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
からフォームが変更になります。

これまでは配偶者の給与が103万円以下で
ある場合に記載していましたが、
平成30年からは本人の給与も加味して
扶養控除申告書へ記入する必要がありますポイント

ご自身の給与、配偶者の給与の見通し額を
あらかじめ把握しておきましょうかお
 


正しい情報が、必要とする人たちに届きますように・・・

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