ようちゃんは地域療育センターの通園(医療型児童発達支援)と児童発達支援センターの通所(児童発達支援)を利用しています
この2つは児童福祉法による制度、つまり同じ制度なので、自己負担上限管理を一括して行ってくれています
障害児通所受給者証に記された上限額以上に支払うことはありません(交通費、食費は実費)
しかーーーし、、、要注意なのは短期入所(障害者総合支援法による制度)した場合
制度が違うので、上限額管理が出来ず、一旦上限額までの支払いをすることになります
通所でも短期入所でも両方支払う、、、
それを後日、自分で申請し、返して貰わなければならないのです(室料、光熱費、食費は実費)
平成24年4月より、障害者総合支援法に含まれていた児童デイサービス(現在の児童発達支援)等が、児童福祉法に移行されました
これまでは利用者負担額の上限管理を一括して行ってくれていましたが、同じ方法で出来なくなり、自己負担額は全ての事業者に支払うことになりました
自己負担上限額を超えた分は申請すると戻ってきます
対象制度
A児童福祉法
・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・放課後等デイサービス
・保育所等訪問支援
・障害児入所支援
B障害者総合支援法
・居宅介護
・重度訪問介護
・行動援護
・同行援護
・短期入所
C障害者総合支援法の補装具
・補装具
D地域生活支援事業
・移動支援
・障害児者一時預かり
・日中短期入所
・生活サポート
①上記の制度をまたがって利用した世帯
②同じ月に利用したサービスの自己負担額の合計が自己負担上限額を超えている場合
※BとDの組み合わせのみ、自動的に上限額管理される
※Cは市町村独自の自己負担上限額ではなく、国基準の自己負担上限額になる
(川崎市の場合、国基準の自己負担上限額から更に助成されている)
申請には請求書と領収書原本が必要です
ケースワーカーさんとか、ケアマネージャーさんとかにしっかり教えて貰ってる方もいるのでしょうが、、、
うちの場合、私があれ自己負担上限額って重複して支払うのって気が付いて、調べた制度なんです
相談支援になっているケースワーカー(地域療育センター)もいますが、現状として、子どもたちが多すぎて、基本的に地域療育センターのことしかして貰えません
結局は自分で調べて、自分で動くしかない。。。
ややこしくて、もういいやって匙を投げたくなることも多々
どうにかならないんですかね
どーにかしてーーーーー