確定申告の季節ですね。

私は、税金の知識が無いので、税金について調べたことや分かったことをメモしておきます。

確定申告しても税金が還付されないもの
預貯金の利子所得は、源泉徴収されますが、確定申告しても還付されないことが分かりました。

ドル建ての米国債の利金は、外国課税されない。

ドル建ての社債の利金も、外国課税されない。

同じドル建ての債券系でもETFの分配金は、外国課税される。

外国課税分は、確定申告をすることによって還付できるものがある。外国税額控除に関する明細書を作成する必要がある。
おそらく手続きが面倒なので、還付を受ける人は少ないと思われます。

自分の場合、米国個別株(3銘柄)と米国債ETF(4銘柄)で配当・分配金を頂いているので、計算が面倒です。

米国個別株の配当金は、年に4回支払われます。
米国債ETFのうち1銘柄の分配金は、年に4回支払いがあり、3銘柄の分配金は毎月支払われます。
つまり、支払い回数が多いほど、計算の手間が増えます。

計算してみたところ、外国源泉徴収は2916円でした。
確定申告の手間をかけて、2916円を申請するかどうか迷うところです。


貸し株による雑所得
確定申告をする必要がある。
私の場合、楽天証券から得た貸し株金利は71円でした。
この程度の雑所得を馬鹿正直に確定申告して申請する人はいるのかな?

また、株主優待で頂くQUOカード等も雑所得になるそうです。

あと、外貨に両替して、円に戻した時に為替差益が出ていると、雑所得になるそうです。

株式の譲渡益など



株式などの所得が20万円以上の場合、確定申告をする必要がある。ただし、特定口座源泉徴収ありの場合、確定申告は不要。

これは、逆に考えれば、株式の利益が20万円未満なら、確定申告は不要。つまり、税金を払う必要はない、という意味に理解して良いのでしょうか。

つまり、私のような弱小個人投資家なら、特定口座源泉徴収無しにして、確定申告もしなくて良いのでは?と思いました。

2024年3月19日追記
↓やはりそうでした。払わなくて良い税金を支払っているようです。