やることがいっぱい…

いかたんです。照れアセアセ

 

本日もシャロ勉、

頑張っていきましょうビックリマーク

 

※ 2022年社労士試験を目指した内容です。

 

=====

 

■ Mission

 

本日の学習予定

□ 過去問

 

-----

 

■ Question

 

平成23年 労働安全衛生法 問9 肢C

-----------------------------------

都道府県労働局長は、労働安全衛生法第66条の8の規定により、労働者の精神的健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、面接指導を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、面接指導の実施その他必要な事項を指示することができる。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

-----

 

解答:バツレッド

 

事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(所定の者を除く)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。)を行わなければならない。

 

-----

 

令和2年 労働安全衛生法 問8 肢D
-----------------------------------

【労働安全衛生法第66条の8から第66条の8の4までに定める面接指導等に関して】
事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間の状況を把握しなければならないが、労働基準法第41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者及び同法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)はその対象から除いてもよい。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

-----

 

解答:丸レッド

 

労働基準法41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者(管理監督者等)については、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。

 

-----

 

■ Result

 

本日の学習成果

☑ 50肢

 

-----

 

■ Diary

 

白書を読んで、

判例を調べて…

 

過去問を解いて、

テキストを読む…

 

やることがいっぱいな、

いかたんでした…。照れアセアセ

 

-----

 

■ Status 

 

【社労士試験】 ( 2022年 )

-----------------------------------

■ Subject Level

ハムスター 基安:47 ハリネズミ 災徴:37 セキセイインコ黄 雇徴:35

コアラ 健康:33 豚 国民:34 パンダ 厚生:31

スライム 一般常識:05 宇宙人 脳内会議:04

-----------------------------------

■ Counter

鳥 時間 223.5

ボクシング 討伐肢 15,452肢 討伐頁 1,047

ランニング 社労士試験まで あと6

札束 独学費用 3,960円

 

-----------------------------------

※ ブログ更新日を基準にしています…。

 

=========================

おかしくなる…

いかたんです。照れアセアセ

 

本日もシャロ勉、

頑張っていきましょうビックリマーク

 

※ 2022年社労士試験を目指した内容です。

 

=====

 

■ Mission

 

本日の学習予定

□ 過去問

 

-----

 

■ Question

 

平成16年 労働基準法 問5 肢C

-----------------------------------

その賃金が完全な出来高払制その他の請負制によって定められている労働者については、その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間における総所定労働時間数で除した金額を基礎として、割増賃金の計算の基礎となる通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額を計算する。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

-----

 

解答:バツレッド

 

出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額を基礎として、割増賃金の計算の基礎となる通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額を計算する。

 

-----

 

平成26年 労働基準法 問3 肢D
-----------------------------------

通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金であるから、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しないこととされている。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

-----

 

解答:丸レッド

 

割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入されない。
ただし、一律に定額で支給することとされている家族手当、住宅手当等については、割増賃金の基礎となる賃金に算入される。

 

-----

 

■ Result

 

本日の学習成果

☑ 50肢

 

-----

 

■ Diary

 

そわそわしてきた…

日曜日までこんな感じ…

 

お腹の調子が悪くなる…

いつものことだが…

 

精神的に弱い

いかたんでした…。照れアセアセ

 

-----

 

■ Status 

 

【社労士試験】 ( 2022年 )

-----------------------------------

■ Subject Level

ハムスター 基安:47 ハリネズミ 災徴:37 セキセイインコ黄 雇徴:35

コアラ 健康:33 豚 国民:34 パンダ 厚生:31

スライム 一般常識:05 宇宙人 脳内会議:04

-----------------------------------

■ Counter

鳥 時間 223.5

ボクシング 討伐肢 15,452肢 討伐頁 1,047

ランニング 社労士試験まで あと7

札束 独学費用 3,960円

 

-----------------------------------

※ ブログ更新日を基準にしています…。

 

=========================

快適…

いかたんです。照れアセアセ

 

本日もシャロ勉、

頑張っていきましょうビックリマーク

 

※ 2022年社労士試験を目指した内容です。

 

=====

 

■ Mission

 

本日の学習予定

□ 過去問

 

-----

 

■ Question

 

平成23年 一般常識(社一) 問10 肢B

-----------------------------------

【社会保険労務士法に関して】
社会保険労務士業務のひとつである労働社会保険諸法令に基づく申請書等の提出代行事務とは、提出義務者本人が行うべき申請書等の提出手続に必要な一切の事務処理を提出義務者本人に代わって社会保険労務士が行うことを意味し、この中には、委任の範囲内で内容の変更等を行い得るのみならず、申請等について責任をもって処理できるよう当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い得るものは含まれない。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

-----

 

解答:丸レッド

 

■ 提出代行事務・・・申請書等について、その提出に関する手続を代わってすること。
■ 事務代理・・・申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項(申請等)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述について、代理すること。

 

-----

 

令和1年 一般常識(労一) 問5 肢C
-----------------------------------

【社会保険労務士法令に関して】
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人に代わって出頭し、陳述をすることができる。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

-----

 

解答:バツレッド

 

社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。

 

-----

 

■ Result

 

本日の学習成果

☑ 50肢

 

-----

 

■ Diary

 

ゲーミングマウスの調子が悪い…

 

クリックすると、

ダブルクリックしたり、

おかしな挙動をする…

 

格安マウスを

息子ちゃんの割引チケットで

さらに格安で購入…

 

おや?

ゲーミングマウスより

性能がいい…

 

快適な…、

いかたんでした…。照れアセアセ

 

-----

 

■ Status 

 

【社労士試験】 ( 2022年 )

-----------------------------------

■ Subject Level

ハムスター 基安:47 ハリネズミ 災徴:37 セキセイインコ黄 雇徴:35

コアラ 健康:33 豚 国民:34 パンダ 厚生:31

スライム 一般常識:05 宇宙人 脳内会議:04

-----------------------------------

■ Counter

鳥 時間 223.5

ボクシング 討伐肢 15,452肢 討伐頁 1,047

ランニング 社労士試験まで あと9

札束 独学費用 3,960円

 

-----------------------------------

※ ブログ更新日を基準にしています…。

 

=========================

雑念に悩まされる…

いかたんです。照れアセアセ

 

本日もシャロ勉、

頑張っていきましょうビックリマーク

 

※ 2022年社労士試験を目指した内容です。

 

=====

 

■ Mission

 

本日の学習予定

□ 過去問

 

-----

 

■ Question

 

令和2年 一般常識(社一) 問10 肢D

-----------------------------------

単身世帯である後期高齢者医療制度の80歳の被保険者(昭和15年4月2日生まれ)は、対象となる市町村課税標準額が145万円以上であり、本来であれば、保険医療機関等で療養の給付を受けるごとに自己負担として3割相当を支払う一定以上の所得者に該当するところであるが、対象となる年間収入が380万円であったことから、この場合、被保険者による申請を要することなく、後期高齢者医療広域連合の職権により一定以上の所得者には該当せず、自己負担は1割相当となる。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

-----

 

解答:バツレッド

 

被保険者は申請をすることにより、一定以上の所得者には該当せず、自己負担は1割相当となる。

 

-----

 

平成28年 一般常識(社一) 問6 肢C
-----------------------------------

高齢者医療確保法では、国は、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあっては、都道府県。)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収することを規定している。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

-----

 

解答:バツレッド

 

高齢者医療確保法では、社会保険診療報酬支払基金は、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあっては、都道府県)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収する。

 

-----

 

■ Result

 

本日の学習成果

☑ 50肢

 

-----

 

■ Diary

 

試験が近づくと、

なぜか掃除をしたくなる…。

 

気分転換なのか、

現実逃避なのか…

 

言い訳を考える…、

いかたんでした…。照れアセアセ

 

-----

 

■ Status 

 

【社労士試験】 ( 2022年 )

-----------------------------------

■ Subject Level

ハムスター 基安:47 ハリネズミ 災徴:37 セキセイインコ黄 雇徴:35

コアラ 健康:33 豚 国民:34 パンダ 厚生:31

スライム 一般常識:05 宇宙人 脳内会議:04

-----------------------------------

■ Counter

鳥 時間 223.5

ボクシング 討伐肢 15,452肢 討伐頁 1,047

ランニング 社労士試験まで あと9

札束 独学費用 3,960円

 

-----------------------------------

※ ブログ更新日を基準にしています…。

 

=========================

こんなのみたことがない…

いかたんです。照れアセアセ

 

本日もシャロ勉、

頑張っていきましょうビックリマーク

 

※ 2022年社労士試験を目指した内容です。

 

=====

 

■ Mission

 

本日の学習予定

□ 過去問

 

-----

 

■ Question

 

平成17年 厚生年金保険法 問8 肢A

-----------------------------------

子が3歳に達するまでの育児休業もしくは育児休業の制度に準ずる措置の期間中について、保険料が免除される。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

-----

 

解答:丸レッド

 

育児休業(1歳、所定の場合は、1歳6ヶ月に達するまで)だけでなく、3歳に達するまでの育児休業の制度に準ずる措置の期間中も保険料免除の対象とされる。

 

-----

 

平成20年 厚生年金保険法 問4 肢A
-----------------------------------

育児休業期間中の保険料の徴収の特例に係る規定により保険料の徴収を行わない第1号厚生年金被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了しようとするときは、あらかじめ、これを日本年金機構に届け出なければならない。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

-----

 

解答:バツレッド

 

育児休業期間中の保険料の徴収の特例に係る規定により保険料の徴収を行わない第1号厚生年金被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が休業等終了予定日を変更したとき又は休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを日本年金機構に届け出なければならない。

 

-----

 

■ Result

 

本日の学習成果

☑ 50肢

 

-----

 

■ Diary

 

息子ちゃんの成績をみた…。

 

みたことないぐらい優秀…。

 

一人暮らしだったり、

大学生という年代の誘惑だったり…

 

良く頑張りました。

 

感心する…、

いかたんでした…。照れアセアセ

 

-----

 

■ Status 

 

【社労士試験】 ( 2022年 )

-----------------------------------

■ Subject Level

ハムスター 基安:47 ハリネズミ 災徴:37 セキセイインコ黄 雇徴:35

コアラ 健康:33 豚 国民:34 パンダ 厚生:31

スライム 一般常識:05 宇宙人 脳内会議:04

-----------------------------------

■ Counter

鳥 時間 223.5

ボクシング 討伐肢 15,452肢 討伐頁 1,047

ランニング 社労士試験まで あと9

札束 独学費用 3,960円

 

-----------------------------------

※ ブログ更新日を基準にしています…。

 

=========================