やることがいっぱい…
いかたんです。![]()
![]()
本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう![]()
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
=====
■ Mission
□ 過去問
-----
■ Question
平成23年 労働安全衛生法 問9 肢C
-----------------------------------
都道府県労働局長は、労働安全衛生法第66条の8の規定により、労働者の精神的健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、面接指導を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、面接指導の実施その他必要な事項を指示することができる。
解答 ![]()
-----
解答:![]()
事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(所定の者を除く)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。)を行わなければならない。
-----
令和2年 労働安全衛生法 問8 肢D
-----------------------------------
【労働安全衛生法第66条の8から第66条の8の4までに定める面接指導等に関して】
事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間の状況を把握しなければならないが、労働基準法第41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者及び同法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)はその対象から除いてもよい。
解答 ![]()
-----
解答:![]()
労働基準法41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者(管理監督者等)については、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。
-----
■ Result
☑ 50肢
-----
■ Diary
白書を読んで、
判例を調べて…
過去問を解いて、
テキストを読む…
やることがいっぱいな、
いかたんでした…。![]()
![]()
-----
■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
-----------------------------------
■ Subject Level
基安:47
災徴:37
雇徴:35
健康:33
国民:34
厚生:31
一般常識:05
脳内会議:04
-----------------------------------
■ Counter
時間 223.5h
討伐肢 15,452肢 討伐頁 1,047頁
社労士試験まで あと6日
独学費用 3,960円
-----------------------------------
※ ブログ更新日を基準にしています…。
=========================