【労基】 割増賃金 | ライバルは息子ちゃん ~パパ応援ブログ~

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なぜかトンビが鷹を産んでしまった我が家…。
夢をドンドン叶えていく息子ちゃん。
父親としての威厳は、いったいどこに!?
いま、ここに、ライバルとして挑戦する!!

おかしくなる…

いかたんです。照れアセアセ

 

本日もシャロ勉、

頑張っていきましょうビックリマーク

 

※ 2022年社労士試験を目指した内容です。

 

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■ Mission

 

本日の学習予定

□ 過去問

 

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■ Question

 

平成16年 労働基準法 問5 肢C

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その賃金が完全な出来高払制その他の請負制によって定められている労働者については、その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間における総所定労働時間数で除した金額を基礎として、割増賃金の計算の基礎となる通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額を計算する。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

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解答:バツレッド

 

出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額を基礎として、割増賃金の計算の基礎となる通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額を計算する。

 

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平成26年 労働基準法 問3 肢D
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通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金であるから、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しないこととされている。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

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解答:丸レッド

 

割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入されない。
ただし、一律に定額で支給することとされている家族手当、住宅手当等については、割増賃金の基礎となる賃金に算入される。

 

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■ Result

 

本日の学習成果

☑ 50肢

 

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■ Diary

 

そわそわしてきた…

日曜日までこんな感じ…

 

お腹の調子が悪くなる…

いつものことだが…

 

精神的に弱い

いかたんでした…。照れアセアセ

 

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■ Status 

 

【社労士試験】 ( 2022年 )

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■ Subject Level

ハムスター 基安:47 ハリネズミ 災徴:37 セキセイインコ黄 雇徴:35

コアラ 健康:33 豚 国民:34 パンダ 厚生:31

スライム 一般常識:05 宇宙人 脳内会議:04

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■ Counter

鳥 時間 223.5

ボクシング 討伐肢 15,452肢 討伐頁 1,047

ランニング 社労士試験まで あと7

札束 独学費用 3,960円

 

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※ ブログ更新日を基準にしています…。

 

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