言い訳をさせてくれる…
いかたんです。
本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
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■ Mission
□ 過去問
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■ Question
令和3年 雇用保険法 問5 肢C
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【短期雇用特例被保険者に関して】
特例一時金は、特例受給資格者が当該特例一時金に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。
解答
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解答:
特例一時金において、基本手当の規定が準用される。
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令和3年 雇用保険法 問5 肢E
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【短期雇用特例被保険者に関して】
特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が40日以上2年以内のものに限る。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り求職者給付が支給される。
解答
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解答:
特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が40日以上2年以内のものに限る。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り求職者給付が支給される。
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■ Result
☑ 50肢
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■ Diary
いつものことだが…
夜の学習中には
妻のお笑いをみる笑い声…
言い訳を用意してくれる
妻にちょっぴり感謝しつつも…
集中できない、
いかたんでした…。
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■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
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■ Subject Level
基安:47 災徴:37 雇徴:35
健康:33 国民:34 厚生:31
一般常識:05 脳内会議:04
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■ Counter
時間 223.5h
討伐肢 15,452肢 討伐頁 1,047頁
社労士試験まで あと4日
独学費用 3,960円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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