トラブルが続く…
いかたんです。
本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
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■ Mission
□ 過去問
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■ Question
平成18年 労災保険法 問2 肢A
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労働者が業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部分について労働することができない日に係る休業補償給付の額は、当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。
解答
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解答:
労働者が業務上の傷病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(最高限度額の適用が無し)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(最高限度額の適用が有り)の100分の60に相当する額とする。
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平成18年 労災保険法 問2 肢B
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【本問において、「給付基礎日額」とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第8条の2第2項第2号に基づき年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額(以下「最高限度額」という。)が給付基礎日額となる場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額をいう。】
労働者が業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部分について労働することができない日に係る休業補償給付の額は、当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額(その額が給付基礎日額を超える場合にあっては、給付基礎日額)から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。
解答
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解答:
(令和3年法改正)
労働者が業務上の傷病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(最高限度額の適用が無し)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(最高限度額の適用が有り)の100分の60に相当する額とする。
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■ Result
☑ 50肢
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■ Diary
試験間近…
仕事のトラブルが多すぎる…
集中できない、
いかたんでした…。
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■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
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■ Subject Level
基安:47 災徴:37 雇徴:35
健康:33 国民:34 厚生:31
一般常識:05 脳内会議:04
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■ Counter
時間 223.5h
討伐肢 15,452肢 討伐頁 1,047頁
社労士試験まで あと5日
独学費用 3,960円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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