右往左往…
いかたんです。
本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
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■ Mission
□ 過去問
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■ Question
令和2年 国民年金法 問9 肢A
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68歳の夫(昭和27年4月2日生まれ)は、65歳以上の特例による任意加入被保険者として保険料を納付し、令和2年4月に老齢基礎年金の受給資格を満たしたが、裁定請求の手続きをする前に死亡した。死亡の当時、当該夫により生計を維持し、当該夫との婚姻関係が10年以上継続した62歳の妻がいる場合、この妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給していなければ、妻には65歳まで寡婦年金が支給される。なお、死亡した当該夫は、障害基礎年金の支給を受けたことがなく、学生納付特例の期間、納付猶予の期間、第2号被保険者期間及び第3号被保険者期間を有していないものとする。
解答
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解答:
「特例による任意加入被保険者」としての被保険者期間は、所定の規定の適用については第1号被保険者としての被保険者期間とみなされるが、寡婦年金には、当該みなし規定の適用はない。
したがって、設問の夫が、特例による任意加入被保険者として保険料を納付し、老齢基礎年金の受給資格を満たしたとしても、寡婦年金の支給要件については、第1号被保険者としての被保険者期間とされないため、寡婦年金の支給要件※を満たさず、設問の妻に、寡婦年金は支給されない。
※第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上
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平成30年 国民年金法 問6 肢B
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寡婦年金は、夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給が停止される。
解答
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解答:
寡婦年金は、当該夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。
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■ Result
☑ 50肢
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■ Diary
会社の役員が暴走…
取り巻きが忖度…
不思議な命令、指示が飛ぶ…
従業員が疲弊…
なんのために働いてるんだろう…
いかたんでした…。
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■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
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■ Subject Level
基安:47 災徴:37 雇徴:35
健康:33 国民:34 厚生:31
一般常識:05 脳内会議:04
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■ Counter
時間 223.5h
討伐肢 15,452肢 討伐頁 1,047頁
社労士試験まで あと10日
独学費用 3,960円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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