チームプレイ…
いかたんです。
本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
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■ Mission
□ 過去問
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■ Question
平成17年 健康保険法 問9 肢D
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【本問においては、被扶養者の国内居住等の要件は満たしているものとする】
被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の3分の2未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとされる。
解答
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解答:
(同一世帯に属している場合)
「認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること」とされている。
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平成17年 健康保険法 問9 肢E
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全国健康保険協会管掌健康保険における夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定については、年間収入の多い方の被扶養者とすることを原則とするが、年間収入の少ない方の被扶養者とする旨の届出があった場合でも、当該家計の実態等に照らし、主として年間収入の少ない方により生計を維持している者と認められるときは、年間収入の少ない方の被扶養者として認定してよいこととされている。
解答
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解答:
(夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定)
(1) 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ。)が多い方の被扶養者とする。
(2) 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。
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■ Result
☑ 50肢
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■ Diary
雨がひどいからなのか、
猫が3匹裏の勝手口で雨宿り…
1匹がドアノブに飛び乗り、
2匹が下からドアを開けようとする…
おいおい…
なんというチームプレイ…
野良ネコも訓練されている…
いかたんでした…。
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■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
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■ Subject Level
基安:47 災徴:37 雇徴:35
健康:33 国民:34 厚生:31
一般常識:05 脳内会議:04
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■ Counter
時間 223.5h
討伐肢 15,452肢 討伐頁 1,047頁
社労士試験まで あと11日
独学費用 3,960円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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