増えています…、
いかたんです。
本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
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■ Mission
□ 過去問
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■ Question
平成23年 国民年金法 問3 肢B
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寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの夫の第1号被保険者に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間をもとに計算されるが、生活保護法による生活扶助を受けていたため保険料納付を免除されていた月もその計算の基礎に含まれる。
解答
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解答:
寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき計算した老齢基礎年金の4分の3に相当する額である。
したがって、生活保護法による生活扶助を受けていたため保険料納付を免除(法定免除)されていた月もその計算の基礎に含まれる。
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平成20年 国民年金法 問3 肢A
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寡婦年金は、夫の死亡当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した60歳以上65歳未満の妻に限り受給権が発生する。
解答
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解答:
65歳未満であれば寡婦年金の受給権は発生する。60歳以上という要件は無い。
ただし、60歳未満の妻に支給する寡婦年金の支給は60歳に達した日の属する月の翌月からとなる。
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■ Result
☑ 50肢
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■ Diary
毎日、ニュースをみると
第7波かと思う…
政府が宣言をしないと、
会議も本部集合…
せっかくZoom、TV会議を
導入したのに…
第7波が怖い…、
いかたんでした…。
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■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
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■ Subject Level
基安:38 災徴:31 雇徴:31
健康:26 国民:29 厚生:28
一般常識:02 脳内会議:04
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■ Counter
時間 185.3h
討伐肢 12,348肢 討伐頁 917頁
社労士試験まで あと38日
独学費用 3,960円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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