家族が社労士問題を出してくる…
協力的な家族で良かった、いかたんです…
------
嫁さんと息子ちゃんが
論争をしてました…。
嫁さんは、いかたんと結婚する前に
医療事務を10年ほど経験してました。
その経験から、
息子ちゃんからの社労士問題に答えて
バトルになったみたい…。
いかたんの学習の為に…
ありがたいです…。
でも、マズイです…
解決しないと、晩御飯の危機です
------
------
労災を受けられない人は、いるのか
マジかっていうか、
君たちの会話、高等すぎ…
嫁さんの主張
仕事中のケガで
労災にならなかった人がいる
息子ちゃんの主張
労働者を一人でも雇用している会社は、
労災に入る義務を負うから、
仕事中のケガは労災がおりるはずだ
------
=労働者を使用する事業。
労働者を使用する事業すべてに適用…
〔適用事業〕 労働者災害補償保険法
第三条① この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
② 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。
------
息子ちゃんの主張はこの部分ですね
------
◎ 国の直営事業
=国が直接行う直営事業。
国有林野事業は一般会計…
特定独立行政法人になった…
・独立行政法人国立印刷局
・独立行政法人造幣局
◎ 官公署
・国家公務員
・地方公務員
(現業事業かつ非常勤職員を除く)
労働者災害補償法…
・現業事業場かつ非常勤職員
(地方公務員)
◎ その他
・市町村の組合の職員
・船員
〔適用事業〕 労働者災害補償保険法
第三条① この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
② 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。
------
2017/12/16 船員保険勉強後に加筆。
------
〔労働者災害補償保険の適用事業に関する暫定措置〕 労働者災害補償保険法 附則
第一二条① 次に掲げる事業以外の事業であつて、政令で定めるものは、当分の間、第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第三条第一項の適用事業としない。
一 第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第三条第一項に規定する事業
二 労働者災害補償保険法第三十五条第一項第三号の規定の適用を受ける者のうち同法第三十三条第三号又は第五号に掲げる者が行う当該事業又は当該作業に係る事業(その者が同法第三十五条第一項第三号の規定の適用を受けなくなつた後引き続き労働者を使用して行う事業を含む。)であつて、農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)に該当するもの。
------
嫁さんの主張はココ…
暫定任意適用事業。
------
労災を受けられない人はいる
たまたまですが、暫定任意適用事業の方が
ケガをして病院に通院してきたと…。
------
ふと、気づいたことがあります。
社労士試験…
何の知識もない、いかたんが受けるより、
嫁さんか息子ちゃんが
受けたほうが受かるんじゃ…
息子ちゃんは未成年なので
社労士にはなれないけど…
------
2018/01/28 内容を推敲し加筆。
------------
いかたんの労働者災害補償保険法が
Lv 3になった。
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
Copyright (C) 2010 - 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.