本日も相変わらずの

親バカな、いかたんです…照れ

 

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昨日の息子とのバトル、

労働者は労働契約を結ぶのかはてなマーク

 

喧嘩両成敗で決着…。照れ

 

のちのちの争議にならないように、

・労働契約を結びましょう。

・就業規則等で明示しましょう。

 

…で、息子との調停条件として、

息子から社労士問題がでることに…。ショボーン

 

何を言っているのか、

いかたんには、意味がわからない…

 

息子なりに父親を助けたいのかな…照れ

 

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■ 労働者災害補償保険法 

 

 

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■ 息子からの挑戦状 

 

労働者が通勤途中にラーメン屋に寄りました。

そこで火傷をしたら、労災はでるでしょうかはてなマーク

 

息子よ…

問題が可愛すぎるのだが…ニヤリ

 

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■ 保険給付 

 

「業務災害」よん?

=労働者の業務上の

負傷、疾病、障害又は死亡。

 

「通勤災害」よん?

=労働者の通勤による

負傷、疾病、障害又は死亡。

 

(通則) 労働者災害補償保険法
第七条① この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
[1] 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
[2] 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
[3] 二次健康診断等給付

 

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■ 通勤災害 

 

◎ 通勤

 

「通勤」よん?

=労働者が、就業に関し、

合理的な経路や方法により行うこと。

…業務の性質を有するものを除く。

 

業務上の性質を有すると…

業務災害の対象になる…

 


(通勤) 労働者災害補償保険法
第七条② 前項第二号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
[1] 住居と就業の場所との間の往復
[2] 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
[3] 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

 

[1] 住居と就業の場所との間の往復

 

 

(通勤) 労働者災害補償保険法
第七条② 前項第二号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
[1] 住居と就業の場所との間の往復
[2] 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
[3] 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

 

[2] 就業の場所から他の場所への移動

 

 

「適用事業」よん?

=労働者を使用する事業。

 

(適用事業) 労働者災害補償保険法

第三条① この法律においては、労働者を使用する事業適用事業とする。

 

特別加入者…

=第1種、第2種、第3種特別加入者…

 

「第1種特別加入」よん?

=中小企業主、その事業に従事する者。

法34条①[1]

 

「第2種特別加入」よん?

=自営業者のうち一人親方、

その事業に従事する者、

特定作業従事者。

法35条①[3]

 

「第3種特別加入者」よん?

=海外派遣者。

法36条①[1]

 

 

(通勤) 労働者災害補償保険法
第七条② 前項第二号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
[1] 住居と就業の場所との間の往復
[2] 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
[3] 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

 

法第七条第二項第二号の厚生労働省令で定める就業の場所) 労働者災害補償保険法施行規則
第六条 法第七条第二項第二号の厚生労働省令で定める就業の場所は、次のとおりとする。
[1] 法第三条第一項の適用事業及び整備法第五条第一項の規定により労災保険に係る保険関係が成立している同項の労災保険暫定任意適用事業に係る就業の場所
[2] 法第三十四条第一項第一号、第三十五条第一項第三号又は第三十六条第一項第一号の規定により労働者とみなされる者(第四十六条の二十二の二に規定する者を除く。)に係る就業の場所
[3] その他前二号に類する就業の場所

 

労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置) 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第五条① 失業保険法等の一部改正法附則第12条第1項に規定する事業(以下「労災保険暫定任意適用事業」という。)の事業主については、その者が労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき徴収法第3条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「労災保険に係る保険関係」という。)が成立する。

 

[3] 往復に先行、後続する住居間の移動

 

 

・別居要件

 

 

(通勤) 労働者災害補償保険法
第七条② 前項第二号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
[1] 住居と就業の場所との間の往復
[2] 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
[3] 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

 

法第七条第二項第三号の厚生労働省令で定める要件) 労働者災害補償保険法施行規則
第七条 法第七条第二項第三号の厚生労働省令で定める要件は、同号に規定する移動が、次の各号のいずれかに該当する労働者により行われるものであることとする。
[1] 転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となつたため住居を移転した労働者であつて、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居することとなつたもの
イ 配偶者が、要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。以下この条及び次条において同じ。)にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
ロ 配偶者が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校(以下この条において「学校等」という。)に在学し、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所(次号ロにおいて「保育所」という。)若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(次号ロにおいて「幼保連携型認定こども園」という。)に通い、又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。以下この条及び次条において「職業訓練」という。)を受けている同居の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子に限る。)を養育すること。
ハ 配偶者が、引き続き就業すること。
ニ 配偶者が、労働者又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
ホ その他配偶者が労働者と同居できないと認められるイからニまでに類する事情
[2] 転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となつたため住居を移転した労働者であつて、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している子と別居することとなつたもの(配偶者がないものに限る。)
イ 当該子が要介護状態にあり、引き続き当該転任の直前まで日常生活を営んでいた地域において介護を受けなければならないこと。
ロ 当該子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子に限る。)が学校等に在学し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園に通い、又は職業訓練を受けていること。
ハ その他当該子が労働者と同居できないと認められるイ又はロに類する事情
[3] 転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となつたため住居を移転した労働者であつて、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している当該労働者の父母又は親族(要介護状態にあり、かつ、当該労働者が介護していた父母又は親族に限る。)と別居することとなつたもの(配偶者及び子がないものに限る。)
イ 当該父母又は親族が、引き続き当該転任の直前まで日常生活を営んでいた地域において介護を受けなければならないこと。
ロ 当該父母又は親族が労働者と同居できないと認められるイに類する事情
[4] その他前三号に類する労働者

 

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■ 逸脱、中断 

 

◎原則

 

「逸脱」よん?

=通勤における合理的な経路からそれること。

 

「中断」よん?

=通勤とは関係ない行為を行うこと。

 

 

(通則) 労働者災害補償保険法
第七条③ 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路逸脱し、又は同項各号に掲げる移動中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第二号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

 

◎ 例外

 

・日常生活上必要な行為

 

 

(通則) 労働者災害補償保険法
第七条③ 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第二号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない

 

日常生活上必要な行為) 労働者災害補償保険法施行規則
第八条 法第七条第三項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
[1] 日用品の購入その他これに準ずる行為
[2] 職業訓練、学校教育法第一条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
[3] 選挙権の行使その他これに準ずる行為
[4] 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
[5] 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

 

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■ 通勤による疾病 

 

通勤による疾病とは…

通勤による負傷に起因する疾病…

通勤に起因することの明らかな疾病…

 

第二二条① 療養給付は、労働者が通勤(第七条第一項第二号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。

 

通勤による疾病の範囲) 労働者災害補償保険法施行規則
第一八条の四 法第二十二条第一項の厚生労働省令で定める疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とする。

 

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■ 息子からの挑戦状の解答… 

 

ラーメン屋でラーメンを食べるのは、

中断又は逸脱の間の事象になる気がするから…

 

労災は請求できない気がする…ショボーン

 

自信はまったくない!!

 

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いかたんは、業務中に子犬に噛まれて

労災を使ったことがあります…ショボーン

 

さすがビックリマーク落ちこぼれ職員…

 

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2018/01/28 内容を推敲し加筆。

 

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いかたんの労働者災害補償保険法が

Lv 2になった。爆  笑

 

労基:4労災:2雇用:1

健保:1厚年:1国年:2

介護:5労一:3社一:1

 

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