【社会保険に関する一般常識】 登録[社会保険労務士法編] | ライバルは息子ちゃん ~パパ応援ブログ~

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なぜかトンビが鷹を産んでしまった我が家…。
夢をドンドン叶えていく息子ちゃん。
父親としての威厳は、いったいどこに!?
いま、ここに、ライバルとして挑戦する!!

賞与をATMでドキドキしながら

引き出しした、いかたんです。爆  笑

 

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襲われないように

急いで帰ってきました。爆  笑

 

いつものことですが、

妻からの感謝の言葉はありません…。ショボーン

 

でも…

なんかほしいもんあるんかはてなマークお母さん

 

って聞いてはくれます。照れ

 

却下はありますが、

何にしようかな…。ラブ

 

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■ 社会保険に関する一般常識 

 

 

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■ 登録 

 

〔登録〕
第一四条の二 社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

 

〔社会保険労務士名簿〕
第一四条の三 社会保険労務士名簿は、連合会に備える。

 

登録しないとなれない…φ(..)メモメモ

 

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■ 欠格事由 

 

社労士になれない人…ショボーン

 

〔欠格事由〕
第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。
一 未成年者
二 成年被後見人又は被保佐人
三 破産者で復権を得ないもの
四 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から三年を経過しないもの
五 この法律又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
六 前号に掲げる法令以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
七 第十四条の九第一項の規定により登録の取指しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から三年を経過しないもの
八 公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から三年を経過しない者
九 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務を禁止された者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの

 

いまのところ、大丈夫…照れ

 

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労一がLv 3になった。爆  笑

 

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労基:3労災:1雇用:1

健保:1厚年:1国年:2

介護:5労一:3社一:1

 

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