年々ボーナスが減っていく…
懐が寂しい、いかたんです。
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会社が吸収合併、降格、左遷…
影響はボーナスにも現れます。
でも、若い同僚よりちょっぴり多かった…
ちょっとビックリ
若い同僚は、個人評価プラス査定、
いかたんは、年数で勝ってる。
つまり、いかたんは満額ってこと。
減額なくもらえたのは、初めてかも…
会社は落ちこぼれ社員に期待してるの
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〔要介護認定〕
第二七条① 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の四十五第一項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
(抜粋)
⑧ 要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
(抜粋)
⑪ 第一項の申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該被保険者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。
市区町村に申請して、
30日以内に処分があるっとφ(..)メモメモ
効力は申請日からっとφ(..)メモメモ
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〔要介護認定の更新〕
第二八条① 要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
② 要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新(以下「要介護更新認定」という。)の申請をすることができる。
更新も市町村に申請っとφ(..)メモメモ
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保険給付には3種類あります。
〔保険給付の種類〕
第十八条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 被保険者の要介護状態に関する保険給付(以下「介護給付」という。)
二 被保険者の要支援状態に関する保険給付(以下「予防給付」という。)
三 前二号に掲げるもののほか、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの(第五節において「市町村特別給付」という。)
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〔資格喪失の時期〕
第十一条① 第九条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。
② 第二号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失する。
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介護保険がLv 4になった。
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