おはようございます☀️
今日は、休日出勤です。休日の8系統を担当しています。この8系統は中休系統ですので
07時27分出勤で13時14分退勤
17時35分出勤で20時23分退勤
です。労働時間は8時間35分ですので、7時間35分の休日出勤手当が計上されます。また、運行するだけで計上される休日出勤手当が50分あります。このほか
退勤13時14分~出勤17時35分まで
の
4時間21分が
中休手当として計上
されます。中休以外での休憩は1回で、42分あります。走行は135キロです。なお、前日からの休息期間は11時間04分でした。
今日ですが、本当は公休日でした。でも、誰かが急用か何か入ったのでしょうね。依頼を受けていた休日出勤を断ったそうです。で、私に白羽の矢が立ったのです(笑)。ん?新型コロナウィルスに感染して復活したてでは?ハイ、そうですが稼ぎたいモードは絶好調ですのでね(笑)。それに、私は基本的に
休日出勤の依頼は断らないヤツ
なんです。なので、助役から言われた時は容赦なく依頼を受け取りました。このように、仕事の依頼が入るだけでも有り難いですし、出たら出たで給料に反映してくれますからね。なので、しっかりと頑張ります。
今月に入ってから、ホンの少しだけかも知れませんが
変更点がチラホラ見受けられる
のです。運賃の値上がりはありませんでしたが、小さな変更点が何点かございました。実は、今日の中休系統に関わる変更点があったのです。中休系統での変更点ですが
労働時間が短くなった
のです。一体どういう事なのか?今日の系統で説明しましょう。休日の8系統ですが、途中の退勤・出勤を省くと
7時27分出勤で
20時23分退勤
です。と言うことは
12時間56分の
労働時間となる
のです。なお、途中の中休時間の最中には
帰宅しても構わない
のですが
しっかりと労働時間に
含まれている
のです。これが、今月からは
中休時間は労働時間に
含まないようになった
のです🎵そのため、今日の労働時間は
12時間56分
↓
08時間35分
となりました。
この中休時間を労働時間から除外した事は
「何が違うねん?」
と思ったでしょうね(笑)。実は
休日出勤をする人には
大きな出来事
なんです。以前からお伝えしている通り、路線バス運転手の労働時間(拘束時間)は
4週間で260時間まで
と規制されています。この260時間以内に抑えながら積極的に休日出勤を受けるには
有給休暇を使って
時間調整を行なう
のです。たとえば、4週間で230時間(そのうち中休時間は13時間)となっている人の場合
休日出勤の枠は30時間
しかありません。そのため、たとえば労働時間が14時間の系統を有給休暇を使って休むと
休日出勤の枠が
44時間に増える
のです。こうやって、毎月時間を調整しているのです(笑)。ところが、今月からは中休時間が労働時間から除外されたのです。さっきの例で説明すると、中休時間の13時間を計算に入れなくなったのですから
4週間で217時間の労働時間
となって
もともとの休日出勤の枠が
43時間となる
のです🎵つまり
有給休暇を使うのを抑えられる
のです。
たったこれだけの変化、です(笑)。私みたいな
休日出勤のするヤツには
大きな変化
なのです。でも、もっと恩恵を受けるのは
送迎バスを担当している方
です。送迎バスって、働いている方達の
出勤と退勤に合わせて運行
していますので、勤務時間が8時間だけでも毎日の
中休時間が長くなってしまう
のです。その中休時間が労働時間から除外されると、8時間勤務ばかりとなるので
260時間を気にせず働ける
のですから。しかも、です。この中休時間には
中休手当が支給されている
のですが、この手当は
引き続き支給される
のです🎵ホント、実に有り難い変更点ですね。
これからの人手不足を見据えた変更なんでしょうか?制度を少し変更するだけで、休日出勤の枠が増えたのです。もちろん、休日出勤を行わない人にとれば全く関係のない変更ですが(笑)。でも、働いて稼ぎたい人には嬉しい変更です。この変更を有り難く思って、しっかりと頑張りますね。