慰労金 ② | 社会福祉法人茨木厚生会のブログ

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先日更新した慰労金の記事が、好評だったようで良かったです。

 

その慰労金ですが、通常は職員が法人に代理受領委任状を提出し、法人が申請を行います。大阪府の場合ですと、815日から831日までが第2次申請受付期間です。第3次(915日から930日まで)までありますが、当法人は第2次申請受付期間に申請する予定です。周りの反応を見る限り、殆どの法人が第二次で申請するのではないでしょうか。

 

申請の翌月末頃には、法人に振り込まれるようです💰

法人に振り込まれてから、各職員(元職員、派遣職員、業務委託の方含む)に振り込みます💰

 

なお、例外として個人でも申請できるようになっています。必要な書類は、

 

・個人用申請書(※免許証の写しなど、添付書類必要)

・誓約書

 

です。

 

慰労金の申請を、色々な事情(例えば事業を廃止した等)により法人が申請できない、あるいはしないことがあり得ると思います。その場合にも慰労金が貰えるように例外として個人申請の道を用意したのだと思います。

 

法人が申請するにしても、個人で申請するにしても、ダブルでは貰えません。

 

なお、大阪府の分ですが、郵送先が本日付けで変更されていました。

 

提出先:〒541-0056

    大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目4番28号 センバフロントビル7階 

    大阪府慰労金給付受付担当

 

この慰労金は、臨時的なものでありますし、府も手探り感があります。申請の前に、最新の情報を確認してからの方が良いと思います。郵送先が変わっているかもしれませんし、必要書類の追加、様式の変更などがあるかもしれません。

 

茨木厚生会 中田