緊急事態宣言の影響緩和に係る

「一時支援金」の申請受付開始日が決定しました。

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動 の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言 の影響緩和に係る一時支援金」 (一時支援金)の申請受付開始日が決まりました。

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

申請をする前に登録確認機関による事前確認が必要になります。

登録確認機関となっている各機関の会員、顧問先、事業性融資先等であれば、帳簿書類等の確認が省略でき、電話での質疑応答のみでの対応が可能です。

そのため、身近な登録確認機関に事前確認を依頼することを推奨しています。

 

下記の検索サイトに掲載されている、商工会/商工会議所の会員の方は当該商工会/商工会議所に、農協/漁協の組合員の方は当該農協/漁協に、中小企業団体中央会の会員の方は中小企業団体中央会に、金融機関と事業性の与信取引がある方は当該金融機関に、顧問の士業がいる方は当該士業に確認を依頼してください。

事前確認を行っていただける登録確認機関が見つからない場合には、事務局の相談窓口までご相談いただくか、下記の検索サイトからご確認ください。

https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/

 

 

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