新司法試験ゼミ2nd12、13 | 石橋法律事務所のブログ

新司法試験ゼミ2nd12、13

忙しくて記事にできなかったのだが、新司法試験ゼミは12回めを3月22日に、13回めを4月2日に開催した。


前者は平成22年の民法を、後者は平成22年の会社法を検討した。


これで、平成24年について、全科目(行政法と選択法を除く)を、平成22年、23年については民商系3科目を検討した。


回数も次回で14回めで、昨年実施した14回と同じ数になる。


ここ2回は、本番も近づいてきたので、時折問題から離れて、初見の問題にどう接すればよいかに力点を置いて取り組んでいる。


時間がかかりすぎて0時近くになったため、寿司を食べている時間がなく、2回ともラーメン会になってしまったのは残念である。


どんなことを検討しているのかというと、例えば、


何かの要件に当てはまらないということについて、薄っぺらい書き方だと、単に、これこれに該当しない、とだけ書いてしまう。


他方、評価される答案というのは、単に要件にあてはまらないということだけでなく、積極的な位置づけや意味をも指摘するとよい。


例えば、平成22年の民法で、つまらない書き方をすると、


「FがAに電話をかけたという事実は、上記有権代理の要件のいずれにも該当しないから、特に意味を有さない。」


となるが、もう少し膨らませた書き方をすると、


「FがAに電話をかけたという事実は、FがCの代理権の存在につき疑念を持ち調査したというFの主観面に関する事情に過ぎず、上記有権代理の要件のいずれにも該当しないから、特に意味を有さない。」



こういったちょっとした書き方の違いで、答案の印象も相当変わってくるので留意してほしいところである。