間違って印紙を貼ってしまったら | 石橋法律事務所のブログ

間違って印紙を貼ってしまったら

昨日、知人の方から、次のような質問を受けた。



「ある地方公共団体と契約を締結するために、先方作成の契約書に印紙を貼って、割印を押したのですが、その後になって、その地方公共団体の方から、契約書の内容を差し替えて作り直したいと言われました。

貼ってしまった印紙はどうすればよいでしょうか。」



「印紙税の過誤納の確認申請」を所轄の税務署に行って、誤って貼った分の還付を受けるようにして下さい。具体的な手続は、国税庁のHPに記載されています。



過誤納となった理由は、「書損等」(収入印紙をちょう付したり納付印を押した課税文書の用紙が、用紙の書損、損傷、汚染などにより使用する見込みがなくなった場合」に該当すると思うので、「書損等」の横にチェックするとよいでしょう。



http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/23120083.htm



もちろん、即答できたわけではなく、一度電話を切って、インターネットと文献で調べた。



印紙税については、どちらかというと税理士マターであるような気がするが、弁護士も、印紙税法の何号文書にあたるか等について質問を受ける機会が意外と多い。



納税協会連合会というところが出している『印紙税ハンドブック』が参考文献として役に立つ。


印紙税ハンドブック―平成23年10月改訂/納税協会連合会
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ちなみに、もう一つ回答があるとしたら、「郵便局に行って交換をごり押し」という方法もあり得るが、一応、郵便局宛に通達(収入印紙の交換について(依命通達)郵郵業第133号(55.12.27)関連)が出ていて、

「いったん文書等にはり付け、これを切り取った収入印紙は、交換に応じられないものであるから念のため。」

「割印や署名等により消されている収入印紙は汚染されているものであるから、当然交換の対象とはならないものである。念のため。」

などとされている、ということを私も書いておく。念のため。