先日も、ある経営者の方が、損害賠償の時効について、

どうも誤った考えのようだったので、少し議論させていただきました。

 

時効の根拠は民法724条にあることは間違いなく、

損害及び加害者を知ってから3年、不法行為の時から20年で

間違いないのですが、

 

1)物を壊してしまって、それに賠償だとなって、その時効は

 損害の発生があったときと、加害者を知った時が起算点となる

 

2)しかし、特許権侵害はどうなのか。

 侵害したときが起算点となる、、、、、、、だけでは不十分で、

 侵害行為は日々行われるのですから、日々時効になっていく

 のであって、全体が時効になるわけではなく、当然、全体の免責もありえません。

 

ここを誤って伝えられている方がいるのでしょうか。

少し気になり、書いてみました。

 

 

 

 

明後日は一次試験ですね、受験生の皆さん、頑張ってください。

理由あって、沿道に立つことが出来ませんが、皆様を応援しております。

一次を越えれば、7割以上の人が最後まで行ける試験です。

ここが天王山とお考えください。