なんですと~

 

半年後の10月から実施されるんだってよぉ

 

『希望すれば』ってことらしいですが

法人代表者の住所(お住まい)は市区町村表示までにできるという

商業登記規則の改正(改悪?)だそうです。

 

個人情報を晒したくないっていう起業者への配慮ってことらしいですね

 

 

法務省のサイトへ

下矢印下矢印下矢印

「代表取締役等住所非表示措置について」

 

 

 

不動産仲介の実務では

法人売主様の場合だと、

商業法人登記事項証明書を取得して

代表者がどこの誰なのか?ってことを確認して

『真正な売主』なのかってことを確認する事から始めるよね

 

売却の意思確認ってことです

 

ま、通常は相手先(売主様)の会社事務所などに伺う時点で

ほぼ真正だろうと判断できますけど、

 

悪意をもってる方々だと色々と仕掛けてくるので注意は必要ですよね

 

 

法人登記事項を見て、

売主法人の代表者の免許証などで個人の住所と生年月日を

確認できればほほOKでしたけど、

 

これからは、どうやって代表者の真正を確認することになるんでしょうね?

代表者個人の印鑑証明書を頂戴したとしても、法人代表者との同一性を

どのように証明できるのでしょうか? わからん。

 

 

メリット、デメリット 色々ありそうですな

 

 

 

ではまたおいでおいで