法務省が法律の策定や改正を審議している

様々な部会があるそうです。

検討事項の専門性によって割り振って審議されているんですね

 

 

令和6年1月16日付けで

区分所有法制部の「要綱案」が纏められたそうです。

 

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『区分所有法制の改正に関する要綱案(案)』

 

 

なかなか中身が濃くて、法律の素人には分かりにくい

分かりにく過ぎます。

 

法律用語ってのは本当にもうショボーン

 

 

 

 

 

老朽化したマンションの建て替えがし易いようにって改正案

だそうですよ

 

所有者が高齢化し、管理不全マンションも増えます

相続も円滑に進まず所有者不明持ち分も増加する

耐震性能不足マンションも多く建替えが困難な状況もあるそうです。

 

建替えが進まない最大の要因は資金不足なんでしょうから

分譲マンションの新築には建替え敷地の確保

(敷地内に建替え可能なように2倍の敷地を条件)

将来に解体費用と新築費用の積み立て

(修繕積立金の別方式)

が理想だと思ってるんですけどね。

 

とにかく区分マンションは面倒なんですよ、1個人の意志で

どうこうできない部分が多いんですから。

 

購入するときはしっかり考えて欲しいんですが、

20年後、30年後を想定して購入する方は極めて少ない現状です。

 

不動産業に関わり始めた○○年前には

「マンションは住み替えるものだよ、家族構成の変化に合わせて

替えて行くのが理想なんだよ」なんて教えられたんですが

あくまでも理想であって日本の不動産事情ではこまめな買換が困難を極めておりますよね。

 

 

今日の本題「要綱案」に戻すと

☆所在等不明区分所有者を集会の決議の母数から除外する仕組み

☆所有者不明専有部分管理人を制定する

 

というのが大きな肝のように感じましたね。

 

 

こんな風に様々なタイミングで不動産関連の法律は変化をして行くので

宅地建物取引士の負担は重くなることがあっても軽くなることはないのでした。

 

この法律改正が進むと区分マンション売買の重要事項説明がますます

複雑怪奇になってしまうわけです。

 

 

ではまたバイバイバイバイ