8月下旬に 大規模集合研修が

あったばかりなのに、

 

 

昨日は

地域ブロックの研修会でした

 

当方所在事務所のエリアは

宮城県の北ブロックに該当するんですけど

これがなんとも広いエリアなんですよ

仙台市泉区から県境の気仙沼市まで

宮城県の北半分がぜ~んぶ対象となる

エリアブロックです。

 

数年前までははもっと小さいエリアに分けられていたんですけど

合理化で合体したんです。

 

 

そんなブロック研修会ですが

研修はサブで情報交換と懇親会がメインって感じもあります。

 

 

 

研修内容は充実しております

 




 

東日本大震災での復興事業での土地所有者不明問題から法改正に進展し

空家増加問題も加わって相続登記の仕組みがかわるんですよねぇ

 

 



令和6年4月1日から法律が施行されますが、

相続登記をしなければ過料対象となる範囲に注意なんですって。


法律施行前の現在過去の方々も対象範囲だとか…


 

相続発生を認知しても所有権の登記をしないと

罰則規定で 過料10万円だそうです。

 

 





でも未だに信じられないんですけど

本当に所有者不明土地って九州地方くらいの面積になってるんでしょうか?

デカ過ぎませんか?

 

 



 

不動産業にとっては、相続登記が確実に行われて

所有者不明が解消されるともっともっと不動産の流動化をお手伝い出来ると思いますので

 

良いことだ!!

 

登記事項あげて どんだけ くじけたことか

 

相続登記の他に所有者不明問題の重要課題である

 

『住所変更登記』 これがねぇえーん

 

 

皆さんやらないんですよ。

目星を付けた不動産の所在に所有者住所がそのままで引越し先の現住所が掴めないと・・・

 

奥の手はあることにはありますが、

法律の網を掻い潜る 秘技 なので

 

おいそれとは使えない問題行動ですからね

 

 

 

そんな住所変更登記も 登記法の改正課題として検討されているそうです

 

 

マイナンバー施策が浸透して行くと

いろいろな紐付けが可能となりますから

 

所有不動産と個人番号が連結されていれば

住所変更で住民票情報に変更があると、不動産登記情報と繋げて

所有者住所の変更まで自動的に実施されるって未来が見えて来ましたよ。

 

 

 

不動産所有者に売却や活用の気持ちが無くても

不動産業者がアプローチすることで心が動くことも多々ありますから

 

不動産業者のお仕事は結果として社会の為になってるんです。

 

 

なんてねおいでおいで