自分で登記の申請をするのは

 

数年ぶりかな

 

 

前回は自己取得の土地所有権移転でしたが

 

 

今回は

 

 

建物の滅失登記です。

 

登記申請て言葉の感じからだと

新しく行う手続きって印象なので

 

『 滅 失 』という 消滅させる手続きを

登記って言うのがなんともしっくり来ないんだけどね。

 

 

 

 

 

建物滅失登記は3度目くらいかな、

 

 

今回は売買した土地に乗ってる建物の滅失登記なので

決済前に完了させたくて、

代理申請で登記手続きをしました。

 

土地家屋調査士は報酬を得て登記申請できますが、

それ以外の方々は 報酬をえて建物滅失登記を代理することは

出来ません。

 

なので、 無償行為での代理申請でした。

 

ま、遠隔地に住む同級生の為だもの仕方がないでしょう。

 

 

 

先週末 11月26日金曜日 の午前中に

登記申請を受理され、

 

 

 

 

 

 11月30日火曜日の朝一で

「 こちら法務局ですが、滅失登記完了しましたので

都合の良い時に受領にきてください・・・・」

 

との電話連絡でした。 朝一ってのはこんな時間を言うんでしょね

 

なんと、  8時39分 の着電でした。

 

 

業務処理日が実質 昨日の月曜日

現地を確認してきてからの OK処理。

 

ま、簡単な処理って言えばそれまでですが、

早すぎて 驚いちゃいました。

 

登記日は29日月曜日の処理ですなぁ

コンピュター処理がデフォルトになったのもスピード処理を

可能にしてるんでしょうね。

 

 

 

仙台法務局だと処理件数も多いのでそれなりの日数を

要しますが、郡部の法務局だと速攻処理なのね爆  笑

 

 

簡単な手続きだったので代理処理できましたが、

 

もう一つの建物滅失は

 

『 問題あり 』 だったので

土地家屋調査士さんに依頼しました。

 

 

相続で取得した不動産の一つなんですが、

司法書士が 相続名義変更をしなかった建物です。

未登記だと思い込んでいたようで、

申請した建物が登記されてないって判断をしたようです。

たまたま、別の土地で物置が未登記だったことで

判断を誤ったようですよ。

 

この司法書士なにを根拠に相続不動産の全体を確認したんでしょうね?

自治体の固定資産税課税台帳だったんでしょうか?

 

 

相続人には何度か「名義変更終わったの」と確認したんですけど

 

相続人曰く「 全部終わってます 」っていうもんだから

名義変更してあるものと思ってましたが、

 

建物解体の見積りを取るときに建物面積を確認しようと

建物登記を取得しようとしたら

 

 

「二丁目30番 という土地には建物が存在しません」

と法務局の窓口で断言されて??

 

未登記の住宅ですか?

 

いやいやいや

 

そんなわけないってことで

窓口であれやこれやアセアセ

 

 

係の方が探しだしてきた建物登記は

 

『 二丁目30番地 1 』 という建物があります~ でした。

 

 

なんと、不思議なことに 対象となる 『 30番地 1 』という

土地はどこにも存在しておりません

 

公図を見ながら、  ほら~ ここが 30番 でしょ、

隣が27番7でしょ、 30番1ってどこですか?

 

合筆もしてないんですけど~

 

 

もうあきらかですよ、

建物を登記する際には

30番の土地に 30番の土地の1つ目の建物ってことで

30番1という「家屋番号」を附することがあるのよねぇ

 

この家屋番号を土地の所在のところに書き込んだという

 

  錯誤 でしょう。

 

 

自治体の課税台帳でも建物所在は「30番」になってるのよねぇ

 

ちょっと長くなりましたが、そんな複雑事情がある建物なので

専門家である土地家屋調査士さんの出番なわけです。

 

 

相続登記を担当した司法書士は まったく責任感がなく、

滅失できるから大丈夫だよぉっと丸投げだったそうです。

 

司法書士は遠隔地からのデジタル申請で処理したもんだから

申請地番や申請家屋番号が違ってたら受付されないわけでしょうね。

 

不明なものを穿り出すのには窓口に出向くのがベストですな、

 

 

 

滅失登記ってどんだけの報酬なんだろうね、興味あるなぁ

 

 

 

 

ではまたバイバイバイバイ