探偵業には様々な依頼が寄せられるが、その中でも特に注意が必要なのが、探偵業務の結果が犯罪行為や違法行為に悪用される可能性がある場合だ。探偵業法第7条によれば、探偵業者は依頼者から、調査結果が犯罪行為や違法行為に使用されないことを示す書面を受け取る必要がある。

 



最近は問い合わせが少なくなってきたが、依然として問い合わせ内容には法律に抵触する可能性があるものがある。その中でも特に注目されるのが、ストーカー行為規制法とDV防止法への抵触である。

ストーカー行為規制法に抵触する場合は比較的判断が容易であり、直ちに対処できる。しかし、DV防止法への抵触はややこしい場合がある。依頼者自身がその行為がDVに該当することを自覚していない場合が多く、また相手が事実を捏造している場合もある。

無自覚な依頼者の場合、モラルハラスメントとして罰則を受けることがあり、ある日突然配偶者や子供がいなくなり、探偵に相談に訪れることがある。一方、捏造の場合は浮気問題などを口実にDVをでっち上げ、警察に通報することがある。

これらの事例に直面した探偵は、依頼者の状況や証言だけでなく、客観的な証拠や法律の規定を十分に考慮しながら対応する必要がある。探偵業は単なる調査だけでなく、倫理的な責任と法的な知識が求められる仕事であることを忘れてはならない。

 

 

 

 

 

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