小規模宅地等の評価減② | 税理士 ひろしの知恵袋

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最近、多種多様なご相談が増えてきています。
実際にいただいたご相談の中から、皆様のお役に立てそうなものをQ&Aでまとめてみました。


税理士 ひろしの知恵袋-Q

母が所有する土地に、長男Aが居宅と建て、長男家族と母がそこに同居しています。この土地を、長男Aが相続により取得した場合、小規模宅地等の評価減は使えるでしょうか。母は長男に家賃を払っていませんし、長男Aは母に地代を払っていません。




税理士 ひろしの知恵袋-A
小規模宅地等の評価減は、相続又は遺贈により取得した財産のうち、特定居住用宅地等がある場合、その宅地を通常の価格の20%で評価する、という特例です。

この特例が受けられるのは、被相続人又はその被相続人と生計を一にしていた親族の居住の用に供されていた宅地等が対象となります。今回のケースは、被相続人である母が居宅を所有していません。このような場合、居宅の所有者である長男Aが敷地の所有者である母から無償で敷地を借受け、被相続人である母が居宅所有者である長男Aから無償で居宅を借受けているときには、この敷地は被相続人母が居住の用に供していた宅地等に該当することになります。

この対象となる敷地を、同居していた長男Aが相続により取得した場合には、申告期限まで引き続き長男Aか所有し居住していれば、この小規模宅地の評価減の特例は受けられることになります。

租税特別措置法69条の四、租税特別措置法通達69の4-7